失業手当を受け取る期間は、主に過去の働いていた期間や社会保険の加入状況によって決まります。質問者のケースでは、1社目の正社員として4年間、2社目の正社員として8年間働き、そのうち2年間は育児休業を取得しています。このような場合、失業保険をどれくらいの期間受け取れるのかについて詳しく解説します。
失業保険の給付日数について
失業保険(基本手当)の給付日数は、主に以下の要素で決まります:
- 過去の勤務年数
- 年齢
- 退職理由
質問者のケースでは、まず退職理由が「自己都合退職」と仮定した場合、失業保険の日数は勤務年数と年齢に応じて決まります。
勤務年数が影響する給付日数
失業保険の給付日数は、前職での勤務年数に基づきます。一般的に、勤務年数が長ければ長いほど、給付される日数は長くなります。質問者のように1社目で4年、2社目で8年働いていた場合、合計12年の就業歴があり、この場合、最大で330日程度の給付日数が見込まれることが多いです。
育児休業を考慮した給付日数
育児休業中の期間も、失業保険の給付日数には影響を与えます。育児休業期間中に社会保険が支払われていれば、その期間も就業年数としてカウントされるため、給付日数を計算する際にはその分も含まれることが一般的です。しかし、育児休業中に給付される育児休業給付金と失業保険は別物ですので、その点に留意する必要があります。
自己都合退職と会社都合退職の違い
質問者が自己都合で退職した場合、一般的に待機期間(7日間)が設けられます。これにより、失業保険をすぐに受け取ることができないため、最初の数週間は支給されません。一方、会社都合退職の場合、待機期間は不要で、すぐに給付が始まります。したがって、自己都合退職の場合、給付を開始するまでに多少の時間がかかることを考慮しましょう。
まとめ
質問者のケースでは、勤務年数に応じて最大330日程度の失業保険が支給される可能性があります。ただし、退職理由やその他の条件によって具体的な日数は異なるため、最寄りのハローワークで詳細な計算をしてもらうことをお勧めします。また、育児休業期間が含まれている点も考慮し、正確な情報を確認してから手続きを進めましょう。
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