会社都合退職での失業保険の申請や、特定離職理由の適用、海外滞在時の受給停止について悩む方は多いです。ここでは、自己都合退職から特定離職者扱いに変更できるケースや、受給期間の調整方法について解説します。
特定離職理由として申請できるケース
自己都合退職でも、在職中のメンタルヘルスの問題や職場環境の影響により退職した場合、ハローワークに診断書を提出することで、会社に知られることなく特定離職者として扱ってもらえる可能性があります。診断書は医師の診断に基づき、離職理由として認められる内容であれば申請可能です。
ハローワークでの申し立て方法
ハローワークに行く際は、退職理由や診断書を持参し、特定離職理由として申請します。会社には直接確認されることは通常ありませんが、必要に応じてハローワークが会社に確認する場合があります。診断書をしっかり準備し、正確に申請内容を伝えることが重要です。
受給期間の一時停止と再開
海外滞在などの理由で失業保険の受給を一時的に停止したい場合、ハローワークに事前に相談することで、受給期間を停止・延長できる場合があります。12月から3月まで海外に滞在する場合も、事前申請により、滞在後に受給再開が可能です。受給日数が減ることなく調整できる場合があるので、早めにハローワークで確認しましょう。
受給日数への影響
通常、150日分の支給予定であれば、海外滞在中に受給を停止する手続きを行うことで、90日分しか受け取れなくなるわけではありません。受給日数を延長できるため、元の150日分を全て受給できる可能性があります。ただし、手続きは必ずハローワークで事前に行う必要があります。
まとめ
自己都合退職でも、メンタルヘルスや職場環境を理由に特定離職者として申請できる場合があります。診断書を準備し、ハローワークで正確に申請することが重要です。また、海外滞在などで受給を一時停止したい場合も、事前手続きにより受給期間の調整が可能で、日数を減らさずに再開できるケースがあります。
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