上司から始業前10分に出社するように命じられ、残業申請をしても良いのか、また、もし却下された場合に労働基準監督署に通報しても問題ないかについて悩んでいる方も多いでしょう。この記事では、労働基準法を踏まえて、始業前の時間管理や残業申請の適正な対応方法について解説します。
始業前に出社する時間は労働時間に含まれるのか?
労働基準法では、労働時間は実際に業務を行っている時間を指します。したがって、始業前に指示されて出社しても、業務が始まっていない場合、その時間は「労働時間」として扱われない場合があります。しかし、上司からの指示により、実際に業務に必要な準備をしている場合は、その時間も労働時間としてカウントされる可能性があります。
例えば、始業前に作業を行うよう指示され、その時間に対して残業申請を求めることは、労働基準法に照らし合わせて適切な対応となります。ただし、業務に直接関係しない時間の場合は、残業申請は通らない可能性があります。
残業申請の適切な対応方法
始業前の10分間が業務に関わるものであれば、その時間に対して残業申請をすることは可能です。残業申請をする際は、その時間帯に行った業務内容を具体的に説明することが求められます。
例えば、始業前に会議の準備をしていた、または必要なデータを整理していたなど、業務の一環として行った作業に対して残業申請を行うことが適切です。ただし、単に「出社した」という理由だけで残業申請をするのは不適切とされる場合があります。
労働基準監督署への通報は適切か?
もし、上司からの指示で始業前に出社することが常態化している場合、その時間が労働時間に含まれていないことが明らかであり、その件に関して適切な残業申請が行われない場合は、労働基準法違反となる可能性があります。このような場合、労働基準監督署に通報することが考えられます。
しかし、労働基準監督署に通報する前に、まずは人事部門や上司に直接相談して、解決策を見つけることが望ましいです。それでも解決しない場合や、労働法に違反している場合には、適切な方法で労働基準監督署に相談することができます。
まとめ:始業前の時間と残業申請について
始業前の10分間が業務に関わる場合は、適切に残業申請を行うことができます。しかし、業務時間としての取り扱いが不明確な場合、まずは上司や人事部門と相談し、解決策を見つけることが重要です。それでも解決しない場合は、労働基準監督署への相談も選択肢となります。自分の権利を守るために、適切な対応を心がけましょう。
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