免税事業者になるための基準と注意点:開業届を提出した場合の売上超過について

会計、経理、財務

免税事業者とは、消費税の課税を免除された事業者を指します。事業を始めたばかりの時期においては、免税事業者の条件が重要な要素となりますが、売上が一定金額を超えた場合、課税事業者に転換する必要があります。ここでは、開業届を提出した場合における免税事業者に関する具体的な条件と注意点について解説します。

免税事業者の基準とは?

免税事業者の条件として、2年間にわたって年間売上が1000万円を超えなかった場合に免税事業者として扱われます。したがって、事業を再開した場合でも、前年度の売上が1000万円を超えていると、2年間の免税事業者の特典は適用されません。

また、免税事業者の状態を維持するためには、毎年の売上が1000万円を超えないようにし、税務署に届け出をすることが求められます。

開業届提出後に売上が1000万円を超えた場合

開業届を提出した後に売上が1000万円を超えると、次年度以降は課税事業者として扱われ、消費税を納付する義務が生じます。この場合、免税事業者に戻すことはできませんので、注意が必要です。

質問者が述べているように、令和元年と令和2年に売上が1000万円を超えている場合は、免税事業者として扱われることはありません。売上金額が課税事業者の基準を超えると、その後は消費税の納付が義務付けられます。

2年間の免税事業者の適用はどうなりますか?

免税事業者として扱われるためには、売上が1000万円以下であることが必要です。したがって、質問者の場合、売上が1000万円を超えているため、2年間の免税事業者の特典は適用されません。課税事業者として登録され、消費税を納付する義務が発生します。

まとめ

事業の再開後に売上が1000万円を超えた場合、その年から課税事業者となり、消費税を納付する必要があります。免税事業者の状態を維持するためには、売上を1000万円以下に抑える必要があることを理解しておきましょう。

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