特許法における新規性喪失(特許法29条1項1号=公知、同2号=公然実施)の要件について、特に理解要件に関する質問があります。具体的には、発明が公知として新規性を喪失するためには「実際に理解されたこと」が必要なのか、それとも「当業者なら把握できる状態」であればよいのかという点です。また、実際に理解者が出た場合や、小学生のような非技術者に説明した場合、どのように判断すべきかについても解説します。
29条1項1号(公知)の理解要件
29条1項1号では「公知」とは、発明が不特定または多数の人々に知られている状態を指します。理解の要件に関しては、実際にその内容が「理解された」かどうかではなく、当業者がその発明内容を把握できる状態であれば、新規性喪失に該当します。したがって、理解されたかどうかよりも、発明が公にされたかどうか、そしてそれが当業者にとって理解可能かどうかが重要です。
29条1項2号(公然実施)の理解要件
29条1項2号では、発明が公然と実施されることによって新規性が喪失します。これには、例えば工場見学などで発明内容が公開され、通常の観察や分解によって把握できる状態になっていれば、公然実施に該当します。この場合、実際に理解した者が出なくても、公然と発明が実施されたという事実が重要です。
人数や相手属性の関係
相手が小学生や非技術者であっても、発明の内容が公開され、当業者が理解できる状態になっていれば公知や公然実施に該当します。しかし、相手が非技術者であっても、発明が広く公開されたり、理解可能な形で発表されれば新規性は喪失します。秘密保持契約(NDA)があれば、新規性喪失を回避することができますが、その範囲は契約内容に依存します。
まとめ
特許法29条1項1号・2号の新規性喪失において、理解要件は重要ですが、実際に理解者が出たかどうかよりも、当業者がその内容を把握できる状態かどうかが基準となります。また、発明が公開され、非技術者でも理解できる形であれば、新規性を喪失する可能性があります。これらの要件を理解することで、特許を出願する際のリスクを減らすことができます。
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