宅建業者AとBに関する営業保証金の還付と供託の規定について、特に新卒試験やテキストの内容に悩んでいる方も多いと思います。この記事では、AとBがそれぞれどのような条件で供託すべきかについて解説します。
営業保証金を供託しているAの場合
営業保証金を供託しているAが1,000万円の還付を生じさせた場合、Aは免許権者からの通知を受けた日から2週間以内に1,000万円を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(営業保証金規則第4条、第5条)。これは28条1項に基づいており、供託所に対する納付が必要です。
この規定はAが還付を生じさせた場合に適用され、Aがどのように対応すべきかを明確にしています。重要なのは、還付を生じさせた金額を供託することです。
保証協会に所属するBの場合
Bが保証協会に所属している場合、Bは1,000万円の還付を生じさせた場合、保証協会からの通知を受けた日から2週間以内に1,000万円を保証協会に納付しなければならないという規定があります(宅建業法第64条の10第1項・第2項)。
保証協会の規定では、還付金額に応じた納付額が決まっており、Bの場合は納付金額が60万円であることが一般的です。これは本店1000万円分と関連しています。
還付が生じた場合の供託額
還付が生じた際、AとBの供託額についての違いが理解しにくい場合があります。基本的には、生じた金額を供託または納付しなければならないという点に変わりはありません。しかし、Aは供託所への納付、Bは保証協会への納付を行うことが求められます。
まとめ
営業保証金の供託は、AとBそれぞれで異なる規定がありますが、基本的には還付金額に基づいて納付または供託が必要です。Aは供託所への納付、Bは保証協会への納付を行うことで、適切な対応が求められます。正しい理解を持って、業務を遂行することが重要です。
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