会社設立の挨拶状:設立日と営業開始日をどのように記載するべきか

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個人事業主から法人化する際、取引先への挨拶状は重要な手続きの一つです。しかし、設立日や営業開始日の記載方法については迷うことが多いでしょう。特に、設立日と実際に法人として稼働を開始する日が異なる場合、どちらの日を記載すべきかを判断する必要があります。本記事では、会社設立の挨拶状における設立日と営業開始日の記載方法について詳しく解説します。

会社設立の挨拶状で記載すべき日付とは?

会社設立の挨拶状には、基本的に設立日を記載します。設立日とは、法人登記が完了し、正式に法人格を取得した日を指します。この日付は、会社の法的な成立を意味しており、取引先への通知として重要です。

設立日以外にも、実際に営業活動を開始する日が別途ある場合もありますが、挨拶状では通常、法人登記が完了した日である設立日を記載するのが一般的です。

設立日と営業開始日が異なる場合の対応

設立日と営業開始日が異なる場合、営業開始日も記載するべきかどうか迷うことがあります。基本的には、法人登記が完了した日を挨拶状に記載することが推奨されますが、もし営業開始日が明確に決まっており、取引先に対して伝えたい情報であれば、設立日に加えて営業開始日を併記することもできます。

例えば、挨拶状に「設立日:2023年10月1日 営業開始日:2023年11月1日」と記載することで、取引先に対して法人としての正式な稼働開始日も伝えることができます。

挨拶状に記載すべき内容

挨拶状には、設立日や営業開始日以外にも、今後の会社の方針やお礼の言葉、取引先との関係を深める意気込みを記載することが重要です。これにより、相手に対して会社の今後の発展を強調し、信頼関係を築くことができます。

また、インボイス制度の登録や口座開設、システム変更等の手続きが完了していない場合でも、法人としての認識を早めに伝えるために、設立日を記載しておくことが大切です。

まとめ

会社設立の挨拶状には、通常は設立日を記載することが一般的ですが、営業開始日も記載する場合は「設立日」と「営業開始日」の両方を併記することができます。法人としてのスタートを強調し、取引先に対して自信を持って新しい法人の始動を伝えるためには、適切な記載を心がけましょう。

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