失業保険の受給は、一定の条件を満たしている場合に支給されますが、途中で就職した場合や退職した場合には、再認定を受ける必要があり、受給資格に影響を与えることがあります。本記事では、失業保険の2回目を受け取った後、再就職し、短期間で退職した場合に関する受給資格について解説します。
失業保険の受給資格と認定日
失業保険は、一定の期間内に働く意志があること、また就職活動をしていることが確認された場合に支給されます。認定日には、ハローワークで求職活動を報告し、その結果を基に支給の可否が判断されます。
質問者の場合、2025年に2回目の認定日を迎え、3回目の認定日が10日後に控えています。前回の受給後、会社で内定をもらい就職したが、すぐに退職した場合でも、失業保険の受給資格が継続する場合があります。
再就職後の退職と受給資格
再就職して短期間で退職した場合、その期間中に給与が支払われていない場合は、依然として失業状態として認定されることがあります。しかし、給与の支払いがない場合でも、退職後の手続き次第では、受給資格が保たれることがあります。
ただし、転職してから短期間で退職した場合、その後の失業保険の受給に影響が出ることがあるため、再就職前にその旨をハローワークで確認することをおすすめします。
失業保険の3回目の認定日の受給条件
3回目の認定日についてですが、再就職後に短期間で退職した場合、認定日には求職活動をしていることが求められます。求人に応募した履歴や面接の記録などが求められる場合があり、その条件を満たすことで受給が可能です。
質問者の場合、給与が支払われていない場合でも、認定日に求職活動をしていることを証明できれば、失業保険の受給が可能となります。ハローワークにしっかりと報告し、指示に従うことが重要です。
まとめ
失業保険の受給資格は、就職活動の状況や退職後の手続きに依存します。再就職して短期間で退職した場合でも、給与が支払われていない場合は、受給資格を維持できることがあります。ただし、認定日には求職活動を行っていることが求められるため、ハローワークに相談し、必要な手続きを行うことが大切です。
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