職務履歴書の経歴詐称?退社から半年間の記載について

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就職活動中に、履歴書に記載した勤務期間と実際の退社日が異なる場合、これは経歴詐称にあたるのでしょうか?特に、雇用保険番号や資格取得年月に違いがあった場合、その影響と対応方法について詳しく解説します。

経歴詐称とその基準

経歴詐称とは、履歴書や職務経歴書に記載する内容を意図的に偽る行為です。実際にあったことを誤って記載したり、意図的に事実と異なる期間や職歴を記入することが該当します。しかし、少しの期間のずれや、記載ミスがあった場合でも、それが悪意のある詐称とは限りません。

今回の場合、実際の退社日が1ヶ月ずれていることが問題とされていますが、これが経歴詐称になるかどうかは状況により異なります。重要なのは、履歴書や職務経歴書の記載内容と、実際の勤務記録が一致しているかどうかです。

職務履歴書に記載した勤務期間と実際の退社日

質問者は、職務履歴書に「2025年1月入社、7月退社」と記載しており、雇用保険番号に記載された資格取得日が6月、離職日が7月となっています。この場合、履歴書の記載内容と実際の履歴に多少の違いがあることになりますが、これが「経歴詐称」と見なされることは通常ありません。

履歴書はあくまで職務経歴の概要を記載するものであり、入社日や退社日、離職理由などが正確であれば、多少の誤差が生じることは一般的です。もしも心配であれば、次の面接や採用担当者に正確な情報を事前に伝えて、誤解を避けることをおすすめします。

資格取得と離職日の違いについて

雇用保険の資格取得日は、通常、会社に雇われた日を基準に記載されます。一方、退社日や離職日は退職手続きが完了した日です。この違いが生じることは通常の手続きの一部であり、特に問題視されることは少ないです。

資格取得日と離職日が1ヶ月ずれていることについては、単純な手続き上の違いと考えられます。このような場合でも、履歴書に記載する期間が事実と大きく異なっていない限り、経歴詐称には当たらないと言えるでしょう。

まとめ

職務履歴書に記載した勤務期間と実際の退社日がわずかにずれている場合でも、それが経歴詐称と見なされることはありません。ただし、雇用保険の資格取得日や退社日の違いに関しては、応募先の企業に事前に正確な情報を伝えておくと安心です。履歴書や職務経歴書の記載内容と実際の経歴が大きく食い違わないように注意し、必要な修正を行うことが重要です。

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