簿記一級の修正受け渡し日基準に関する評価損益の仕訳方法とは?

会計、経理、財務

簿記一級の試験における修正受け渡し日基準について、特に有価証券の受け渡しに関する評価損益の仕訳方法について解説します。質問の中で取り上げられた「受け渡しが来期に行われる場合」の処理方法や、年内に計上すべきかという疑問について詳しく見ていきます。

修正受け渡し日基準とは?

修正受け渡し日基準とは、会計期間内に契約した有価証券が、決算日を超えて受け渡しが行われる場合に適用される基準です。この基準に従って、受け渡し日までの評価損益をどのタイミングで仕訳すべきかが重要になります。

具体的には、契約が成立した日から受け渡し日までに生じた評価損益は、受け渡しが実際に行われた時点で計上されるべきであり、受け渡しが翌期に行われた場合、その評価損益は翌期に反映されることが基本となります。

評価損益の仕訳と年内の計上

受け取り側が評価損益を計上するタイミングについては、一般的に受け渡しが翌期に行われる場合、年内にその評価損益を計上することはありません。これは、評価損益が実際の取引に基づいて計上されるべきだからです。

年内に計上されるべき評価損益は、受け渡しがあった場合に実際に反映されます。したがって、決算期を超えて受け渡しが行われる場合、その評価損益は翌期に計上されることになります。

BSに対象の有価証券がない場合のPLへの影響

質問の中で「BSに対象の有価証券がない状態でPLに評価損益が載るのか?」という点についてですが、修正受け渡し日基準に基づいて評価損益を計上する場合、決算期内に評価損益が反映されないことが通常です。したがって、受け渡しが翌期に行われる場合、その評価損益はPLに反映されず、翌期に計上されるべきです。

実際に有価証券がBSに載るのは受け渡しが行われた翌期になります。このため、BSに反映されるのは翌期であり、PLにおいてもその評価損益は翌期に計上されます。

まとめ

修正受け渡し日基準においては、決算日を超えて受け渡しが行われる場合、その評価損益は翌期に計上されるのが基本です。年内に評価損益が計上されることはなく、翌期に反映されるため、BSに有価証券がない状態でPLに評価損益が載ることはありません。この点を理解しておくことが、簿記一級の試験において重要となります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました