労災による休業中に、サポーターの実費を申請したい場合や傷病手当金の申請方法について、具体的な申請方法がわからないと悩む方も多いでしょう。この記事では、労災による休業時の傷病手当金の申請方法、様式第7号と第8号の記入方法について、分かりやすく解説します。
傷病手当金の申請方法
傷病手当金は、労災による傷病で働けない場合に支給される金銭的支援です。休業中の収入を補填するためのもので、申請にはいくつかの書類と手続きが必要です。基本的には、診断書や医療機関からの証明書を基に申請を行います。
申請書の一部である様式第7号には、実費で購入したサポーターなどの医療器具に対する請求を記入できます。病院で指示された通りに申請することで、実費分が戻ってくることがあります。
様式第7号と第8号の記入方法
労災申請において、様式第7号は傷病手当金の申請に必要な書類です。この書類には、傷病の治療費や通院費用を記載します。サポーターの費用を申請する場合は、領収書を添付し、実費を記入します。
一方、様式第8号は、労災の発生状況を報告するための書類です。申請が二回目以降の場合、裏面の『災害の原因、発生状況及び…』の欄に記入が求められます。しかし、初回申請ではその記入が必要ない場合もありますので、詳細は労基署に確認してみましょう。
申請の注意点と誤解を避けるために
申請にあたっては、必要な書類を漏れなく提出することが重要です。特に、サポーターのような医療器具に関しては、実費が戻ることを確認した上で領収書を必ず添付しましょう。
また、傷病手当金申請書を誤って提出すると、申請が却下される場合があります。申請書の内容に誤りがないか再確認し、必要な書類が全て揃っているかを確かめることをおすすめします。
まとめ: 正しい手続きで傷病手当金を受け取るために
傷病手当金の申請において、必要な書類を正確に記入し、サポーターなどの実費分を申請することは可能です。様式第7号と第8号を適切に記入し、領収書を添付することで、費用が戻ってくる可能性があります。また、申請に関する疑問がある場合は、労基署に直接確認することをお勧めします。手続きを正確に行い、必要な支援を受けるためのステップを踏みましょう。


コメント