最近、有給休暇を使えるようになったけれど、会社から勝手に決められた有給日数に対して疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。特に、「有給の半分は会社が決める」と聞くと、そのルールが普通なのかどうか気になりますよね。この記事では、会社が有給を指定することの是非や、法的なルールについて解説します。
会社が指定する有給日数は普通なのか?
結論から言うと、会社が指定する有給休暇の取り方は一部のケースを除き、法律に違反していない場合があります。日本の労働基準法では、基本的に有給休暇は労働者の権利として与えられていますが、会社側に一定の管理権限もあります。
例えば、繁忙期や業務上の都合など、特定の時期に有給を取得させることが業務に必要だと認められた場合、会社が指定することが可能です。このような取り決めを「計画的付与」と言います。計画的付与では、会社が指定する有給日数が決まることがありますが、残りの有給日数はあくまで従業員の自由に決めることができます。
計画的付与とそのルール
計画的付与は、法律で認められた枠内で行われる必要があります。例えば、年間で10日以上の有給が与えられている場合、労働者には年間5日分は自由に取得できる権利がありますが、残りの5日は会社の方針で決められることがあります。しかし、これらは業務の円滑な運営を目的としており、法律に則って適切に運用されるべきです。
そのため、「有給10日中5日は会社が決める」という話があるのは、計画的付与の一環として合法ですが、その使い方やタイミングには注意が必要です。会社のルールや状況によって異なるため、事前に確認することが重要です。
会社に有給届を書かされる理由
会社が従業員に有給届を求める理由は、主に業務の管理のためです。従業員が有給を使うタイミングや日数を把握することで、業務の調整や人員配置を効率的に行うことができます。また、有給休暇の取得状況を記録として残しておくことも、企業側にとっては重要な管理業務の一部です。
このような理由から、有給届を提出することは、会社の規則や業務運営に必要な手続きと考えられています。しかし、あくまで従業員の権利であることを忘れずに、自分の希望する有給取得を会社に伝えることが重要です。
まとめ
会社が有給を指定する場合、それが適法であるかどうかは、計画的付与などのルールに基づいています。自分が使用する有給休暇については、会社の方針やルールを事前に確認し、必要に応じて自分の希望を伝えることが大切です。法的に適切な範囲であれば、会社が有給を決めることもありますが、自由に使える有給が確保されていることを確認しておくことが重要です。
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