病気が原因で退職することになり、失業手当(給付金)の支給を受けることを考えている方は多いでしょう。特に自己都合退職後、医師の診断書を提出することで、失業手当を早く受け取れるのではないかという疑問が生じることがあります。この記事では、病気による退職と失業手当の関係について詳しく解説します。
自己都合退職と失業手当の基本的な仕組み
自己都合退職をした場合、基本的には失業手当を受け取ることができますが、その支給までには一定の待機期間が設けられています。通常、自己都合退職の場合、支給開始までに3ヶ月程度の待機期間が必要です。しかし、病気などによる退職の場合、この待機期間を短縮することができる特例があります。
特定理由離職者とは
特定理由離職者とは、病気やケガ、家庭の事情など、やむを得ない理由で退職した場合に適用されるカテゴリーです。この場合、ハローワークに医師の診断書を提出することで、失業手当の支給開始を早めることができます。診断書の内容によっては、待機期間の短縮が認められ、早期に失業手当を受け取ることが可能になります。
病気による退職と失業手当の対象外について
病気が理由で働けない場合、自己都合退職として扱われることがあります。しかし、失業手当を受け取るためには、通常、求職の意思が必要です。病気で働けない状態でも、求職活動を行う意思がある場合は失業手当の対象となります。ただし、全く働けない状態であれば、失業手当の対象外になることがありますので、ハローワークでの確認が重要です。
まとめ:病気による退職と失業手当の受給
病気による自己都合退職でも、条件を満たせば失業手当を受け取ることができます。特定理由離職者として扱われる場合、診断書を提出することで支給開始を早めることができる場合もあります。しかし、完全に働けない状態であれば、失業手当の対象外となる可能性があるため、事前にハローワークで確認しておくことをお勧めします。
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