法人成りをした際に、個人事業主が持っていた借入金を法人に引き継ぐことが一般的です。このような場合、どのように仕訳を行うかについて、具体的な方法とその考え方について解説します。
法人成り後の借入金の取り扱い
法人成りした場合、個人事業主が抱えていた借入金を法人に引き継ぐことになります。この時、どのように仕訳を行うかは、基本的に法人に借入金が移行したとみなして、法人の貸借対照表に反映させる必要があります。
個人事業主側の仕訳
個人事業主側では、借入金を法人に引き渡す形になります。具体的には、個人事業主の簿記で「借入金/貸付金」の仕訳を行うことになります。個人事業主はもはやその借入金を返済する義務を負わないため、借入金を減らし、代わりに貸付金として処理します。
法人側の仕訳
法人側では、借入金を受け入れた場合、その借入金を「借入金」として計上します。また、法人の立場では、個人事業主から引き継いだ金額に基づいて、返済が始まることになります。その際には、「貸付金/借入金」の仕訳を行い、返済の際に法人が返済額を計上していきます。
利息の取り扱い
借入金の利息については、法人が返済する際に発生します。利息が発生する場合、その利息は法人の費用として計上されることになります。ただし、利息の設定については個人事業主と法人間で合意が必要であり、税務署が不正な利息とみなさないように注意が必要です。
まとめ
法人成り後の借入金の仕訳は、個人事業主側で「借入金/貸付金」、法人側で「貸付金/借入金」とするのが基本です。借入金の引き継ぎは注意深く行い、税務署に問題がないように利息の設定や返済計画を立てることが重要です。
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