看護必要度における「食事摂取」の評価と医師の指示に基づく対応

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看護必要度の評価における「食事摂取」の基準について、特に医師の指示書に基づいて水分補給のみが許可され、食事が禁止されている場合の対応について解説します。具体的には、看護職員が飲水を全面的に介助した場合、「食事摂取」の評価が「全介助」かつ「実施あり」となるのかどうか、について詳しく見ていきます。

1. 看護必要度における食事摂取の評価基準

看護必要度の評価では、「食事摂取」は患者の食事に関する自立度を示す指標として使用されます。通常、食事摂取において「実施あり」とは、患者が自ら食事を摂ることができるか、または支援を必要とする場合の介助の程度を評価します。介助が必要な場合は、その支援の程度によって評価が異なります。

2. 水分補給のみに関する評価

医師の指示書で「水分補給のみ許可」とされている場合、食事摂取には制限がかかります。この状況では、食事を摂取することが評価対象にならないため、「食事摂取」の評価は「実施なし」となる可能性が高いです。しかし、水分補給に関しては介助が必要な場合、介助の程度に応じて「全介助」の評価を受けることになります。

3. 看護職員の介助における「全介助」

飲水を全面的に介助した場合、その行為が食事摂取の一環として評価されるわけではありませんが、飲水自体の介助が「全介助」として評価されることがあります。これは、患者が自力で水分を摂取できない場合に、看護職員が完全にサポートを行った場合に該当します。

4. 食事禁止とその評価への影響

医師の指示で食事が禁止されている場合、食事摂取の評価自体が無効になる場合があります。看護職員が水分補給の介助を行っても、食事摂取の評価に影響を与えることはありません。評価基準において「食事摂取」は食事に関連するものであり、水分補給は別途評価されるべき項目です。

まとめ: 看護必要度の評価と医師の指示

医師の指示に基づいて、食事が禁止されている場合には、「食事摂取」の評価が行われることはありません。しかし、水分補給を行う場合の介助については、「全介助」として評価される可能性が高いです。看護職員は、指示書に基づき適切に評価を行い、患者の状態に応じた支援を提供することが求められます。

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