令和7年の二級建築士製図試験において、道路境界線からの距離が910mmのところでバルコニーを75mm越境させてしまった場合、どのような評価になるのでしょうか。この問題について、評価の基準やリスクを明確にし、試験対策を行うために必要な情報をお伝えします。
1. 製図試験における越境の基準
建築士試験においては、敷地境界線や道路境界線に関連する規定が非常に重要です。特に越境については厳密にチェックされ、規定を超える場合、試験結果に影響を及ぼすことがあります。通常、越境が許容される範囲はわずかであり、規定を超えると減点対象になります。
2. バルコニーの越境についての評価
バルコニーの越境が発生した場合、試験官はその越境分が許容範囲内かどうかを確認します。一般的に、バルコニーの越境がわずかであったとしても、規定を超えると「減点」や「失格」の対象となる可能性が高いです。ただし、試験官によってその判断基準は異なる場合があり、何mmを超えた場合に減点になるのかについての明確な指針はありません。
3. 減点の可能性とその対策
もしバルコニーが規定を超えてしまった場合、大幅な減点を避けるためには、可能な限り速やかに修正を行うことが重要です。次回の試験や実務において同じような問題を起こさないよう、事前に境界線に関するチェックを厳密に行うことが求められます。また、越境が発生した場合でも、他の要素での評価を向上させることが可能な場合もあるので、全体的なバランスを考慮することが大切です。
4. まとめと次回に向けてのポイント
バルコニーの越境については、製図試験の合格に影響を与える重大なポイントです。規定を超える越境が発生した場合は、試験官によって大幅な減点を受ける可能性がありますが、冷静に対応し、今後の試験や実務に活かすことができる貴重な経験として捉えることが大切です。事前に十分な準備をして、細部にわたる確認を怠らないようにしましょう。
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