退職勧奨を受けた際、自己都合退職か懲戒解雇かという問題は、職場で大きな不安を生じることがあります。特に、会社から「懲戒解雇にするところを自己都合退職として扱う」という提案を受けると、どのように対応すべきか迷ってしまうことが多いです。本記事では、懲戒解雇と自己都合退職の違い、そして退職勧奨に対する対応方法について解説します。
懲戒解雇と自己都合退職の違いとは?
懲戒解雇は、従業員が重大な違反行為を行った場合に会社が行う解雇措置です。例えば、規則違反や職務怠慢などが該当します。一方、自己都合退職は、従業員自身が理由を持って退職する場合に適用されます。この場合、会社側は従業員の退職意思を尊重し、経歴に傷がつかないよう配慮することが求められます。
質問者のケースでは、欠勤が多いため懲戒解雇となるところを自己都合退職として処理されるようですが、これは通常、会社が従業員の経歴に傷をつけないよう配慮しているケースです。とはいえ、自己都合退職にするか懲戒解雇にするかは、労働契約や企業の規定に基づいて判断されるべきです。
自己都合退職を選ぶべきか?
自己都合退職を選んだ場合、その後の転職活動や社会保障に影響が出ることがあります。自己都合で退職する場合、雇用保険の失業手当が支給されるまでの待機期間が発生するため、経済的な不安が生じる可能性があります。さらに、転職先の企業に自己都合での退職理由を説明する際に、経歴に傷がつく可能性がある点も考慮する必要があります。
したがって、自己都合退職を選ぶ前に、転職先での評価や生活の安定を考慮することが大切です。また、自己都合での退職が不当であると感じる場合、労働基準監督署や弁護士に相談して、正当な権利を主張することも一つの選択肢です。
二重処分に当たらないか?
始末書を書いた後に退職勧奨を受けたことに対して、「二重処分に当たらないか?」という疑問が生じることもあります。始末書は通常、職場での注意を受けた際に行われる懲戒の一形態です。このため、懲戒解雇を回避するための対応が取られることもありますが、退職勧奨が行われた場合は、二重処分にはならないことが一般的です。
労働契約書に基づく懲戒処分と、退職勧奨の内容をしっかり確認することが重要です。不当な処分が行われていると感じる場合、法的措置を検討することが有効です。
まとめ
退職勧奨を受けた際に自己都合退職にするか懲戒解雇を受け入れるかは、慎重に判断すべき重要な選択です。自己都合退職には社会保障面でのデメリットがありますが、懲戒解雇が経歴に影響する場合もあります。最終的な判断を下す前に、労働契約や法律に基づく適切な対処を行うことが必要です。
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