扶養範囲内でのダブルワークと年末調整についての注意点

パート

扶養範囲内でパート勤務をしている場合、ダブルワークを始めることについて心配になることがあります。年末調整や確定申告などの手続きは複雑に感じるかもしれませんが、適切に対応することで問題を防ぐことができます。この記事では、扶養範囲内でのダブルワークを行う際の年末調整について、注意点やアドバイスを解説します。

扶養範囲内でダブルワークをする場合の年末調整

まず、扶養範囲内で働く場合、年末調整が正しく行われることが重要です。夫の扶養に入っている場合、主に以下の手順を踏む必要があります。

  • 夫の職場にメインの職場の年末調整を提出する。
  • ダブルワーク先の年収が20万円以下であれば、確定申告は不要。
  • 障害者控除が適用される場合、年収は2つの職場の合計で123万円以下に収める。

年末調整を夫の職場に提出する理由

年末調整は、給与が支払われた職場で行われます。夫の扶養範囲内で働いている場合、主に夫の職場に年末調整の申告を提出します。この際、扶養控除や障害者控除の適用を受けるためには、夫の職場で調整してもらう必要があります。

確定申告が不要な場合

ダブルワークであっても、年収が20万円以下の場合は確定申告は不要です。しかし、収入が増えてしまうと確定申告が必要になる場合もあるため、収入の管理が大切です。もし、年間収入が20万円を超える場合、確定申告が求められます。

障害者控除を受けるための年収制限

障害者控除を適用するためには、年収が2つの職場で合計123万円以下である必要があります。これを超えてしまうと、扶養控除が受けられなくなる可能性がありますので、しっかりと収入を管理し、必要な手続きを行うことが重要です。

まとめ

扶養範囲内でダブルワークを行う場合、年末調整や確定申告の手続きが重要です。夫の職場に年末調整を提出し、障害者控除を受けるために年収を管理することが求められます。収入が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、収入が増えると申告が必要になります。適切な手続きを行って、税務に関するトラブルを避けましょう。

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