日商簿記3級の試験問題で、保険料に関する仕訳を行う際に、決算整理前残高試算表と精算表での「未経過分」の計上方法が異なり、分母の数字が違うことについて疑問に思う方も多いでしょう。この記事では、これらの違いについて詳しく解説し、なぜ分母が8/20と8/12で異なるのかを説明します。
保険料の仕訳と未経過分の計上方法
まず、保険料を計上する際に、保険料が支払われた期間と、未経過分を分けて計上することが重要です。通常、保険料は1年分を一括で支払い、その後月割りで計上します。期末における未経過分は、当期に経過していない部分として「前払費用」や「未経過保険料」として計上されます。
問題文の例では、1年分の保険料を12月に一括で支払った場合、その後の期末に未経過の部分を割り戻して計上します。ここで重要なのは、どの期間が「未経過」であるかを明確にすることです。
分母が「8/20」と「8/12」で異なる理由
質問文で示されているように、「8/20」と「8/12」の違いがあります。この違いの原因は、保険料の支払時期と計上する期間の違いにあります。
最初のケースでは、保険料が「20ヶ月分」で計算されています。この場合、12月1日に1年分(12ヶ月)の保険料を支払い、過去8ヶ月(4月〜11月)の分を未経過保険料として計上します。従って、「20ヶ月」を基に計算するため、分母は20となります。
一方、2つ目のケースでは、「12ヶ月」の期間に対する保険料の支払いが行われています。この場合、12月1日に支払われた1年分(12ヶ月)の保険料について、未経過分は8ヶ月(4月〜11月)分として計上されます。このため、分母は12ヶ月となり、「8/12」となるわけです。
未経過分の計上における月割り計算の実際の処理
月割り計算は、1年分の保険料を月ごとに割り振り、経過していない期間を「未経過保険料」として計上します。具体的には、支払った保険料のうち、未経過分(まだ経過していない月分)を計算し、未経過部分を前払費用や未経過保険料として計上することになります。
たとえば、保険料が12,000円で、12月に支払った場合、未経過分は8ヶ月分(4月〜11月)で、月割りで8,000円を計上します。これを12ヶ月に分けて支払った場合は「8/12」の計算式が適用され、期間が「20ヶ月」の場合は「8/20」の計算が適用される形になります。
まとめ
保険料の未経過分の計上において、決算整理前残高試算表と精算表での分母が異なる理由は、保険料の支払期間と計算期間の違いによるものです。1年分を基にする場合、支払期間が長いほど分母が大きくなり、月割りで計上される金額が異なることになります。このような計算方法を理解して、正確な仕訳を行うことが大切です。
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