取締役会、監査役会設置会社における指名・報酬委員会設置と監査役会存続の可否

企業法務、知的財産

取締役会および監査役会を設置している会社が、社長を退任した会長のもとに指名・報酬委員会を設置することができるのか、また、監査役会を監査委員会に移行せず存続させることができるのかについて、会社法の規定に基づき詳しく解説します。

1. 指名・報酬委員会の設置について

取締役会や監査役会を設置している会社において、指名・報酬委員会は、社外取締役や社外監査役が関与することが求められる場合が多いです。通常、これらの委員会は、取締役会が決定する役職者の選定や報酬に関する重要な決定を補佐します。会長が退任した場合でも、指名・報酬委員会を設置することは可能です。ただし、その設置には取締役会の決議が必要であり、会社法上の手続きを遵守する必要があります。

2. 監査役会の存続について

監査役会は、取締役会と別個に会社の監査を行うための機関です。監査役会の設置を義務づけられている会社もありますが、監査役会を監査委員会に移行することが義務でない限り、存続することは可能です。監査役会の構成や役割については会社の規模や形態により異なるため、定款や取締役会の決議によってその存続を決定することができます。

3. 監査役会と監査委員会の違い

監査役会と監査委員会は、その機能において異なります。監査役会は取締役会に対する監査を行う機関であり、監査委員会は主に取締役の行動監視を行うための機関です。監査委員会に移行する場合には、会社法上の手続きを経て、その構成や機能を変更することが必要です。移行せず、監査役会を存続させる場合でも、適切な役割分担と監査体制を維持することが求められます。

4. 結論

取締役会および監査役会設置会社において、社長が退任し会長のもとに指名・報酬委員会を設置することは可能です。また、監査役会を監査委員会に移行せず、存続させることもできます。ただし、会社法の規定や取締役会の決議に従って、適切な手続きと準備が必要です。

まとめ

会社の組織変更や役員構成の変更においては、法的手続きや規定に基づいた適切な対応が求められます。指名・報酬委員会の設置や監査役会の存続について、会社法の規定を確認し、必要な手続きを踏むことが大切です。

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