「下請法の勧告を受けた企業はパワハラが日常茶飯事なのか?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。実際に法令違反を指摘された企業の内部体質や職場環境は気になるところです。この記事では、下請法と職場のハラスメントの関係について、分かりやすく整理します。
下請法の勧告とは?
下請法は、大企業と中小企業の取引において不当な取引条件を防ぐための法律です。例えば、代金の支払い遅延や減額、不当な返品といった行為が規制されています。勧告とは、公正取引委員会などの行政機関が、違反が認められた企業に対して改善を求める行政指導の一種です。
この勧告は、あくまで「取引上の公正性」に関するものであり、必ずしも社内の人事管理やパワハラの有無を直接意味するものではありません。
勧告を受けた企業に共通する特徴
とはいえ、下請法違反で勧告を受ける企業の中には、組織全体にコンプライアンス意識の低さや強権的な体質が見られる場合があります。取引先に強く出る文化があると、社内でも上司が部下に強圧的な態度をとりやすい環境が形成されることは否定できません。
実際に、ニュース報道などでは「取引先への不適切な対応」と「内部でのハラスメント」が併発しているケースも散見されます。
パワハラが起こりやすい企業体質
パワハラが日常化してしまう企業の特徴として、次のような点が挙げられます。
- 成果至上主義で数字ばかりが重視される
- コンプライアンス研修や相談窓口が形骸化している
- 上司の権限が強く、異議を唱えづらい雰囲気がある
下請法違反のような法令遵守意識の低さがある企業では、これらの特徴が重なっている場合もあります。
「下請法勧告=パワハラ常態化」ではない
ただし注意が必要なのは、「下請法で勧告を受けたからといって、必ずパワハラが横行している」というわけではないという点です。企業ごとに体質や現場の環境は異なります。外部への対応と社内の働き方が必ずしも一致するとは限りません。
働く側ができる対策
もし勧告を受けた経歴のある企業に就職・転職する場合には、実際に働いている人の口コミや、面接での職場文化に関する質問などを通じて、内部の環境を確認することが大切です。また、パワハラのリスクを避けるためには、労働相談窓口や労働局などの公的機関の情報も参考にできます。
まとめ
下請法の勧告を受けた企業は、取引上の問題があったことは確かですが、それが即座にパワハラ体質を意味するわけではありません。しかし、法令遵守意識が低い企業では、内部の人材マネジメントにも問題が生じやすい傾向があります。就職や転職を検討する際は、企業の風土を多角的に調べ、自分が安心して働ける環境かどうかを見極めることが大切です。


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