宅建業務において、35条書面や37条書面に記名した宅建士と実際に説明を行う宅建士が異なる場合についての疑問が寄せられました。この記事では、こうした状況における法的な取り扱いや注意点について解説します。
35条書面・37条書面の概要
35条書面や37条書面は、宅建業法に基づき、取引において重要な情報を記載した書面です。これらの書面には、取引に関する重要な説明を行った宅建士の名前を記載する必要があります。特に35条書面は、売買契約の締結に関連するもので、37条書面は重要事項説明に関するものです。
記名した宅建士と説明した宅建士が異なる場合の法的な取り扱い
法的には、35条書面や37条書面に記名した宅建士と実際に説明を行う宅建士が異なる場合、説明責任を果たした宅建士がその責任を負うことが基本です。一般的に、記名した宅建士と説明した宅建士が同一であることが望ましいですが、急な事情により担当者が交代することもあるため、その場合にはしっかりと代理人としての手続きが必要です。
このような状況で重要なのは、説明を行った宅建士がその説明に責任を持ち、必要に応じて記名した宅建士と共に説明内容が適切に行われたことを証明できるようにすることです。
代わりの宅建士が説明する場合の注意点
急遽、記名した宅建士が休むなどの理由で、別の宅建士が説明を行う場合、その旨を文書で記録し、後々問題が生じないようにすることが重要です。また、説明を行う宅建士が、内容に精通していることを確認することが求められます。適切な引き継ぎを行い、説明内容が正確であることを確認してから進めるべきです。
まとめ
35条書面や37条書面に記名した宅建士と説明した宅建士が異なる場合、法的には問題はないものの、適切な手続きと確認が必要です。代理人として説明を行う宅建士が責任を持って説明を行い、記名した宅建士との情報共有がしっかりと行われることが重要です。状況に応じて柔軟に対応し、法的なリスクを回避するためには、適切な準備と対応が求められます。
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