労災休業中の給与支給停止と会社の対応について

労働条件、給与、残業

労災での休業中に給与支給が停止されることについて、また、会社の指示や対応に不安を感じる場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。本記事では、労災休業中における給与の支払い停止や会社の対応について解説します。

1. 労災休業中の給与支給について

労災による休業中、給与は原則として全額支給されるべきですが、1年を超えると「休業補償給付金」が労基署から支給されることが一般的です。最初の1年間は、会社が給与を支払う義務があり、1年後からは労災給付金が支給されることになります。この時、会社側が給与を支給しない場合、労基署に直接請求することができます。

質問者が述べている通り、会社が支給を停止した場合、労基署に請求することは合法です。給与支給の停止が「1年が経ったから」とされている場合、これは法的な基準に基づいたものです。

2. 会社が「早く復帰しろ!」という圧力をかけている場合

会社が復職を急かす場合、労働者に対して不当な圧力をかけている可能性があります。労働基準法では、労災休業中の従業員に対して、復職を強要することや、退職を迫ることは認められていません。

労災による休業中は、復職の時期を自身で決定することができ、療養に専念する権利があります。無理に復職を促された場合は、労働基準監督署に相談することが可能です。

3. 労災休業中に退職勧奨されることはあるか?

労災休業中に退職を促すことは法的に問題があります。労働基準法では、休業中に退職勧奨を行うことは禁止されています。ただし、復職後の状態や業務遂行能力を理由に解雇される場合は別の問題となります。

また、労災による休業中に退職を強要されたり、退職勧奨を受けたりする場合は、労働基準監督署や労働組合に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

4. 退職後の手続きについて

退職後、労災給付金を受けるには、適切な手続きが必要です。退職後に労基署に請求する場合、必要書類を提出することが求められます。退職後の労災給付金は、必要書類を整えた上で申請を行うことが重要です。

まとめ

労災休業中に給与支給が停止される場合、労基署に請求することは合法であり、問題ありません。また、会社の圧力や退職勧奨に対しては、法的に守られた権利があり、無理な対応を受けることはありません。問題が発生した場合は、労働基準監督署や労働組合に相談し、適切な対応を行いましょう。

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