宅地造成等工事規制区域における切土工事に関する問題は、宅建の試験でよく出題されます。特に、切土工事を行う際の土地面積や崖の高さによって、許可が必要かどうかが決まります。今回は、過去の問題を基に、許可の基準について詳しく解説します。
H25.問19とR3.10問19の違い
H25.問19では、宅地造成等工事規制区域内で切土を行う場合、土地面積が600㎡以上で、かつ高さ1.5m以上の崖を生じることとなる場合に都道府県知事の許可が必要であるとされています。
一方、R3.10問19では、土地面積が500㎡で、盛土を生じない場合には、崖の高さが1.5mでも許可が不要であるとされています。この違いに関して、重要なのは「土地面積」が500㎡か600㎡かによって許可の要否が決まる点です。
許可が必要な面積の基準
ご質問の通り、土地面積が501㎡以上であれば、都道府県知事の許可が必要となります。これは、宅地造成等工事規制区域内で切土を行う際の基本的な基準です。したがって、500㎡以下では許可が不要となり、501㎡以上では許可が必要となります。
宅建の試験対策:面積や高さに関する理解を深める
試験対策としては、宅地造成等工事規制区域における切土工事に関する法令をしっかりと理解しておくことが重要です。特に、土地面積と崖の高さが基準となることをしっかり押さえておきましょう。さらに、過去問題を解いて実践的に理解を深めることが効果的です。
まとめ
宅建の法令問題では、規制区域内での切土工事に関する知識が求められます。H25.問19とR3.10問19を通して、土地面積の違いによる許可の要否について理解することが重要です。試験対策としては、面積や崖の高さに基づく許可基準を確実に覚え、問題に対応できるようにしましょう。
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