労災で後遺症が残った場合、障害補償給付金を受けるための手続きが必要です。本記事では、障害補償給付金を申請するために必要な書類一式について、また、休業補償を受けていない場合の対応について詳しく解説します。
障害補償給付金申請に必要な書類一式
労災後遺症が残った場合、障害補償給付金を受け取るためには、いくつかの書類を提出する必要があります。以下は主な書類です。
- 労災保険障害補償給付請求書
- 障害認定のための医師の診断書
- 過去の賃金証明書(給与明細や源泉徴収票など)
- 事故当時の労働条件や勤務状況を示す書類
これらの書類は労働基準監督署や担当の労災保険窓口で提出し、審査を受けます。診断書については、後遺症の詳細な状態を医師から記載してもらうことが求められます。
休業補償を受けていない場合の手続き
休業補償を受けていない場合でも、平均賃金を示すためには、様式8別紙1の提出が必要です。この書類では、賃金の変動や勤務状況を詳細に記載することが求められます。なお、様式8の最初のページは、休業補償を受けていない場合には提出しなくても問題ありません。
しかし、状況によっては、最初のページも一緒に提出を求められる場合がありますので、事前に労災保険担当者に確認しておくことをお勧めします。
障害補償給付金を受けるための流れ
障害補償給付金を受けるためには、まず労災保険担当者に相談し、必要書類を準備します。次に、申請書と共に提出し、審査を受けることになります。審査が通れば、給付金が支給されますが、審査には時間がかかることもあるため、余裕を持って手続きを進めましょう。
まとめ
労災後遺症が残った場合の障害補償給付金申請には、必要な書類を整えることが最初のステップです。特に、休業補償を受けていない場合は、別途平均賃金を示す書類が必要です。手続きが煩雑に感じるかもしれませんが、労災保険担当者に相談しながら進めていけば、スムーズに申請できます。
コメント