新リース会計基準における不動産サブリースの経理処理について

会計、経理、財務

新しいリース会計基準が施行される中で、不動産のサブリースに関する経理処理は企業にとって重要な課題です。特に、使用権資産の計上方法や償却の計算について混乱することが多いため、今回は具体的なイメージでどのように処理されるのかを解説します。

1. 新リース会計基準の基本的な考え方

新しいリース会計基準(IFRS16、もしくは日本基準の新リース会計基準)では、リース契約の使用権資産とリース負債を計上することが求められます。リース料の支払義務に基づく負債と、使用する権利を示す資産を企業の貸借対照表に計上することになります。このため、従来のようにオフバランスで処理されることはなくなり、財務状況に直接的な影響を与えます。

2. 使用権資産とリース負債の計上方法

例えば、月額10万円で借りた不動産の場合、その契約のリース期間分を使用権資産として計上します。リース負債は、その契約による支払義務を示すもので、割引率を適用して計算します。具体的には、10年間借りる契約であれば、その総額を割引率で現在価値に換算し、使用権資産とリース負債を計上します。

3. サブリースの場合の会計処理

質問の例のように、月額11万円で5年間貸した場合、これも同様にリース契約として処理します。ここでは、サブリース契約となり、貸し手である自社がリース契約を締結し、相手に物件を提供することになります。リース料の支払があれば、その分をリース負債として計上し、収益はその逆の形で計上されます。

具体的な処理としては、賃貸借契約のリース料支払分をリース負債として記録し、その支払に伴って使用権資産の減少が計上される形となります。

4. 経理処理の流れと注意点

1)契約に基づく支払い義務が発生した段階でリース負債を計上し、2)使用権資産も同様に計上します。3)毎期のリース料の支払に伴い、リース負債が減少し、使用権資産の償却を計上します。サブリース契約の場合、収益としてサブリース料を計上し、その契約に伴う支払いを行います。

このように、サブリースに関する経理処理は、使用権資産の計上とリース負債の取り扱いが重要で、正確に処理することが求められます。

5. まとめ

新リース会計基準における不動産サブリースの経理処理は、使用権資産とリース負債を正しく計上し、償却を行うことが基本です。サブリースの場合でも、月額のリース料に基づいて収益や支払い義務が処理されるため、リース期間中の経理処理を確実に行うことが重要です。これにより、企業の財務状況を適切に反映させることができます。

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