障害者の住民税非課税基準と給与収入に含まれる要素について

労働条件、給与、残業

障害者に対する住民税非課税基準として、前年の合計所得金額が135万円以下である必要があることは広く知られています。この基準において、給与収入はどのように計算されるのか、特に残業代が含まれるかについて疑問を抱く方も多いでしょう。この記事では、障害者の住民税非課税基準について、給与収入に含まれる要素やその計算方法を解説します。

障害者の住民税非課税基準とは?

障害者に対する住民税の非課税基準は、一般の納税者とは異なる場合があります。一般的に、前年の合計所得金額が135万円以下であれば、住民税が非課税となることが多いです。この基準は、障害者手帳を持っている方や特定の障害に該当する方を対象にしています。

ただし、住民税が非課税となるための具体的な基準は、各自治体で若干の違いがあるため、居住地の市区町村の規定を確認することが重要です。

給与収入に残業代は含まれるか?

住民税非課税基準において、給与収入は基本給だけでなく、残業代も含まれます。具体的には、給与収入には基本給、残業代、各種手当、賞与などが含まれます。したがって、残業代がある場合、その額も合計所得金額に加算され、最終的な年収が135万円以下であれば住民税非課税となります。

残業代が含まれることにより、定時内の給与だけでは基準を満たしていても、残業代を含むと基準を超えてしまう可能性があるため、注意が必要です。

住民税非課税となるための年収の目安

障害者が住民税非課税となるためには、前年の合計所得金額が135万円以下である必要があります。これは給与収入のみの場合、年収約204万円以下に相当します。

この年収基準を満たすためには、給与収入の中に含まれる残業代や各種手当を正確に把握し、年収全体を確認することが重要です。給与明細や税務署からの通知を参考にして、実際の年収を把握しておくことをお勧めします。

まとめ

障害者の住民税非課税基準において、給与収入は基本給だけでなく残業代や手当も含まれます。これらを総合的に計算し、合計所得金額が135万円以下であれば住民税が非課税となります。残業代を含めた年収が基準を超えるかどうかを確認することが、非課税となるかどうかを判断する上で重要です。自身の給与明細をもとに、年収を再確認しておくと良いでしょう。

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