会社都合で早上がりさせられた場合、休業手当は支払われるべきか?

労働問題

パート勤務で会社都合で早上がりをさせられる場合、休業手当が支払われるべきかどうかは、雇用契約書の内容や労働基準法に基づいて判断されます。本記事では、会社都合での早上がりに関する休業手当についての基準や、雇用契約書に書かれた条件について解説します。

1. 会社都合で早上がりの場合の休業手当とは

まず、休業手当とは、会社の都合で労働時間が短縮された場合に支払われる手当です。労働基準法第26条に基づき、会社の都合で仕事を休ませる場合、社員には休業手当を支払う義務があります。休業手当の金額は通常、平均賃金の60%以上である必要があります。

このため、早上がりが会社の都合による場合は、労働者に休業手当を支払う必要があります。しかし、全ての早上がりが会社都合とは限らないため、その点を確認する必要があります。

2. 雇用契約書の内容とその影響

質問に記載されたように、雇用契約書に「業務の都合上所定時間外あるいは、所定労働時間以内で就業させることがある」と書かれている場合、会社は労働時間の変更が可能な場合があります。この場合、契約書に記載された内容に基づき、会社が業務の都合で早上がりさせることが認められることがあります。

ただし、契約書に「勤務した時間を支払い対象とする」と書かれている場合でも、会社の都合での早上がりは休業手当の対象となることが一般的です。そのため、会社側が早上がりを強制した場合、休業手当が支払われるべきだと考えられます。

3. 早上がりが差別的な場合の対処法

早上がりが差別的に行われている場合、例えば仕事ができない人や上司の機嫌を損ねた人が対象になっている場合、その行為は不当な差別となる可能性があります。労働基準法に基づく平等な扱いを受ける権利がありますので、不当な扱いを受けていると感じる場合は、労働組合や労働相談窓口に相談することが有効です。

また、差別的な扱いを受けた場合、証拠を収集することが重要です。メモを取ったり、他の社員と共有したりして、後で証明できるようにしておくことをお勧めします。

4. 休業手当の支払いがない場合の対応

もし、会社が休業手当を支払わない場合は、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、企業が労働基準法に従っているかを監督している機関であり、休業手当が支払われていない場合は、適切な処置を取るよう指導してくれます。

また、労働契約法に基づき、労働者は契約条件に従った待遇を受ける権利がありますので、適切な対応を求めることが可能です。

まとめ

会社都合で早上がりさせられた場合、原則として休業手当が支払われるべきです。しかし、雇用契約書に記載された条件や業務の都合による変更がある場合、状況によって判断されることもあります。不当な差別的な扱いや休業手当の不払いがある場合は、労働基準監督署などに相談し、適切な対応を取ることが重要です。

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