配偶者控除の所得報告について:年末調整時に提出すべき配偶者の所得とは?

会計、経理、財務

配偶者控除を受ける際に必要な配偶者の所得報告について、どの期間の所得を報告するべきか悩んでいる方は多いでしょう。特に年末調整時に配偶者の所得が確定していない場合、どのように扱うべきかを理解することは重要です。この記事では、配偶者控除の所得報告に関する基本的な知識と、実際に年末調整時にどう報告すればよいかを詳しく解説します。

配偶者控除とは?

配偶者控除は、所得税の計算において、納税者の配偶者の所得が一定額を超えない場合に適用される控除です。配偶者が扶養されている状態で、一定の要件を満たす場合、納税者の税負担が軽減されます。配偶者控除を適用するためには、配偶者の所得が38万円以下である必要があります。

年末調整における配偶者の所得報告

配偶者控除を年末調整で適用する場合、配偶者の所得をどの期間のものを報告すべきかがポイントになります。通常、年末調整で報告するのは「その年の1月1日から12月31日までの所得」です。つまり、質問者が悩んでいる「令和7年12月の年末調整」で報告するのは、配偶者の「令和7年1月から12月の所得」です。

年末調整時に配偶者の給与がまだ決定していない場合

年末調整を行う時点で、配偶者の給与がまだ確定していない場合でも、年末調整ではその年の給与の合計額を報告する必要があります。もし給与が未確定である場合、推定額を使用することが一般的です。給与額が確定した後に再度調整が行われる場合もありますので、確定後に正しい金額を報告することが求められます。

まとめ:配偶者の所得報告はどの期間のものを記入すべきか

年末調整で報告する配偶者の所得は、基本的にその年の1月1日から12月31日までのものです。もし給与がまだ確定していない場合でも、推定額を使用して報告することが必要です。質問者が悩んでいるような状況でも、適切に推定額を使用して報告すれば問題は解決します。また、給与額が確定した後に再調整されることがあるので、安心してください。

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