個人事業主がスマホを経費で購入する際の注意点と仕訳方法

会計、経理、財務

個人事業主がスマホを購入する際、経費として計上する方法については慎重に考慮する必要があります。特に、10万円以上のものを購入した場合、減価償却が必要になるなど、注意すべきポイントがいくつかあります。この記事では、スマホの経費計上の方法や仕訳、購入時の注意点について解説します。

1. スマホの経費計上と使用比率

スマホの本体代を経費として計上する際、仕事で使用する割合に応じて経費を按分することが求められます。例えば、プライベートと仕事で使用する割合が5:5の場合、スマホ本体代の半分を経費に計上することができます。

具体的には、スマホ本体代が110,000円の場合、仕事で使用する分(50%)として55,000円を経費として計上します。

2. 10万円以上の購入時の減価償却

10万円以上の物品を購入した場合、その費用は一度に全額を経費として計上するのではなく、減価償却を行う必要があります。スマホのように耐用年数が決まっているものは、数年間にわたって分割して経費として計上します。

仕訳としては、減価償却の対象となる金額を「固定資産」として記帳し、毎年の減価償却分を「経費」として計上します。

3. スマホ本体購入時のクレジットカードの使用

スマホ本体を購入する際、プライベートのクレジットカードか事業用のクレジットカードか、どちらで購入するべきか迷うことがあります。事業用のクレジットカードを使用することで、経費の計上がスムーズになるため、事業用カードで購入することが望ましいです。

もしプライベートカードで購入した場合でも、使用比率に応じて経費として計上することができますが、明確に事業用とプライベート用を分けて管理することをお勧めします。

4. 通信費の経費計上

今までスマホの通信費を経費として計上していなかった場合、事業用に使用している分の通信費は経費として計上することが可能です。プライベート用のクレジットカードで支払っている場合でも、事業用に使用している分に関しては経費として計上できます。

通信費の経費計上方法は、使用比率に基づいて、事業用に使用した分だけを経費として記帳します。例えば、プライベート:仕事=5:5の場合、通信費の半分を経費として計上します。

5. まとめ

個人事業主がスマホを経費で購入する際は、使用比率に応じて適切に経費計上を行うことが大切です。また、10万円以上の購入については減価償却が必要となり、仕訳の際には注意が必要です。事業用のクレジットカードを使用することが推奨され、通信費についても適切に経費として計上することが可能です。税務署に正確な記帳を行い、経費計上を適切に実施しましょう。

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