レンタカー業を個人事業主として開業することは可能です。国土交通省の「自家用自動車有償貸渡許可」を取得すれば、法人でなくても事業を開始できます。さらに、店舗を構えずにフランチャイズ加盟や自宅を拠点にする形態も認められています。
個人事業主としてのレンタカー業開業のポイント
個人事業主がレンタカー業を開業する際の主な要件は以下の通りです。
- 「自家用自動車有償貸渡許可」の取得
- 車両の保管場所(車庫)の確保
- 必要に応じて整備管理者の選任(車両10台以上の場合)
- 自動車保険の加入(対人・対物・搭乗者保険など)
これらの要件を満たすことで、個人事業主としてレンタカー業を開始できます。
ホームページの運営と広告活動について
法人でなくても、自身のホームページやSNSを活用してレンタカー業の宣伝を行うことは可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 「レンタカー業」としての許可を取得していることを明示する
- 広告内容が誇大広告や虚偽表示とならないようにする
- フランチャイズ契約の内容に基づき、ブランドやロゴの使用に制限がある場合があるため、事前に確認する
これらの注意点を守ることで、合法的にホームページやSNSでの宣伝活動が可能です。
まとめ
個人事業主としてレンタカー業を開業することは可能であり、店舗を構えずに自宅やフランチャイズ加盟での運営も認められています。ホームページやSNSを活用した宣伝活動も行えますが、許可の取得や広告内容に関する法令遵守が重要です。詳細な手続きや要件については、最寄りの運輸局や専門家に相談することをおすすめします。


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