労災申請の傷病名記入方法:二分靭帯損傷と距骨骨折の場合の対応

労働問題、働き方

労災申請の際、傷病名をどのように記入すべきかについて悩む方も多いです。特に、最初の診断が「二分靭帯損傷」で、後に追加の診断で「距骨骨折」が判明した場合、その後の傷病名の記入について疑問が生じることがあります。この記事では、労災申請における傷病名記入のポイントについて解説します。

1. 労災申請の傷病名記入について

労災申請では、最初に医師が記入する傷病名が重要です。申請書に記載する傷病名は、申請時点での診断結果を基に記入されるため、最初の診断に基づく傷病名が記載されることが一般的です。後に新たな診断があった場合、その情報も適切に反映させる必要があります。

労災の場合、最初に診断を受けた時点での傷病名が重要ですが、後で診断が変わることもあります。新たな診断がある場合は、労働基準監督署に連絡し、必要な手続きを行うことが求められます。

2. 二分靭帯損傷と距骨骨折の両方を記入するべきか?

質問者が感じているように、最初に「二分靭帯損傷」と記入された後、後に「距骨骨折」が発覚した場合、傷病名を「二分靭帯損傷および距骨骨折」として記入すべきかどうかという問題があります。

基本的には、後から発覚した傷病名(距骨骨折)も記入する必要があります。ただし、最初の診断が二分靭帯損傷であれば、最初の申請書にはその内容が記載されます。次回の申請や追加の申請時には、変更を反映する形で記入が必要です。

3. 労基の決まりと手続きについて

労働基準監督署(労基)の規定において、傷病名が複数の場合、1つの傷病名で申請することが一般的ですが、複数の診断が出た場合は、後から新たに診断された傷病名を記入することが重要です。

傷病名の変更や追加については、労災の申請の際に改めて医師に記入してもらう必要があります。この場合、初回申請と次回申請時での診断の違いを明確に伝え、正確な情報を基に申請を行うことが求められます。

4. 申請手続きの流れと注意点

労災申請を行う際には、傷病名の変更があった場合でも、速やかにその変更を反映させる手続きを行う必要があります。まず、医師に新たな診断結果を伝え、傷病名を更新してもらいます。

その後、労働基準監督署に新たな申請書を提出し、変更された傷病名を記入することになります。この時、最初の診断と新たな診断の両方を記入してもらうことが求められることがありますので、注意が必要です。

5. まとめ

労災申請において、最初の診断に基づく傷病名が記載されますが、後で新たな診断があった場合には、その診断結果を反映させる必要があります。傷病名が複数にわたる場合、適切な手続きを行い、必要に応じて医師に記入を依頼することが重要です。

傷病名が変更された場合、申請書を再提出することで、労災の補償がスムーズに進みますので、早期に対応するよう心がけましょう。

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