建設業経理士2級の試験問題では、焼失した資産の処理に関する疑問が生じることがあります。特に、減価償却累計額をどのように処理すべきかに関して混乱が生じることが多いです。この問題に関して、具体的な解答とその処理方法について解説します。
焼失した機械の処理方法
問題において、機械の取得原価が600,000円、耐用年数5年、残存価額ゼロの定額法で計算されているとされています。焼失した場合、その処理方法として、火災保険の受け取りを考慮に入れて、次のように仕訳します。
借方:火災未決算 360,000/貸方:機械装置 360,000
減価償却累計額の取り扱い
質問にあるように、減価償却累計額は含まれないのかという点についてですが、焼失した資産に関しては、残存価額ゼロの状態において減価償却累計額を計上する必要があります。通常、焼失した資産に対しては、これまでの減価償却累計額を貸方に計上し、残りを火災保険により賠償される金額として処理します。
この場合、減価償却費が出てこない理由は、焼失後に発生する費用が既に処理されたためです。したがって、減価償却累計額を計上しない場合があります。
第33回第1問(4)の解答との違い
第33回第1問(4)の問題では、焼失した機械の減価償却累計額が4,920,000円である場合、次のように仕訳されます。
借方:機械装置減価償却累計額 4,920,000/貸方:機械装置 8,200,000
火災未決算 3,280,000
この仕訳の違いは、焼失した機械の取得原価や減価償却累計額が異なっていることに起因します。この問題では、減価償却累計額をしっかりと計上し、火災未決算との差額を処理することが求められています。
まとめ
焼失した機械の処理では、減価償却累計額をきちんと考慮に入れる必要があります。減価償却費が出ない場合もありますが、それは焼失時点での処理方法に依存します。問題における仕訳に関しては、火災未決算を用いて適切に処理することが大切です。
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