非度外視法(Non-absorption method)は、仕損品の発生や減損の処理に関する会計処理方法です。この方法では、仕損品が発生した場合の処理方法や、減損がどのように扱われるかについて理解することが重要です。この記事では、仕損品が月末前に発生した場合や月末後に発生した場合の処理方法、そして減損における処分価値の取り扱いについて解説します。
仕損品の処理方法と月末前後の違い
非度外視法では、仕損品が発生した場合、月末前でも月末後でも処理の方法は変わりませんが、発生した時点によって会計処理のタイミングが異なることがあります。具体的には、仕損品に処分価値が認められている場合、その処理は発生した月に含めて処理します。
もし、仕損品が月末前に発生した場合、当月の計算に含めることができ、月末後に発生した場合は翌月の計算に反映させることになります。この点が重要なのは、会計期間ごとの損益に影響を与えるため、適切に処理を行う必要があるためです。
処分価値が認められる場合の処理
仕損品に処分価値が認められる場合、仕損品が発生した月の損益に反映させます。これは、仕損品が発生しても、何らかの価値が残っている場合には、その価値を評価し、会計処理を行う必要があるからです。逆に、処分価値が認められない場合、その仕損品は損失として計上されます。
仕損品の処理には、適切な評価が必要です。処分価値が認められた場合には、原則としてその金額を損益に反映し、月末前であろうと月末後であろうと、それに応じた処理を行います。
減損における処分価値なしの取り扱い
減損については、仕損品と異なり、通常、処分価値は認められません。減損は、資産の帳簿価額が回収可能価額を超えている場合に、その超過分を損失として計上する会計処理です。このため、減損が発生した場合は、処分価値なしで扱われます。
減損の処理においては、資産の価値を適切に評価し、減損損失を計上します。減損処理は、その資産が回収可能かどうかを基準に行われ、回収可能価額の計算には、市場価値や使用価値が含まれますが、処分価値は通常、考慮しません。
仕損品と減損処理のまとめ
非度外視法において、仕損品の発生時に処分価値が認められる場合は、発生した月にその価値を損益に反映させます。月末前でも月末後でも、その処理はその発生した月に計上することが基本です。一方、減損については処分価値が通常認められないため、その評価は回収可能価額に基づいて行い、損失として計上します。
このように、仕損品と減損の処理には違いがあるため、それぞれの会計処理方法を理解し、適切に適用することが必要です。
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