宅建の問題で、規約に基づく管理者の不在時に建物を使用している区分所有者またはその代理人が保管しなければならないというルールがあります。この問題において、なぜこの規定が誤りだとされるのか、またその理由について解説します。
1. 規約における保管者の選任のルール
まず、規約における管理者の不在時に、保管者の選任をどのように決めるかについてです。一般的には、保管者の選任は集会の決議に基づいて行うことが求められています。しかし、特に誤解されやすいのは、規約自体が定めるものではなく、管理者の不在時にどうするかを決定するのは集会であることです。
2. 規約で定められる範囲
規約の役割として、管理者の権限や業務の範囲を定めることが重要ですが、特定の保管者を誰にするかを規約で決めることができるわけではありません。規約の範囲内で、管理方法や決定手続きの流れを定めることができますが、誰を選任するかの決定は集会の決議によるものです。
3. なぜこの問題が誤りとされるのか?
この問題が誤りとされる理由は、規約そのものが保管者の選任に関して細かく定めることができないからです。規約で定められたルールがあったとしても、それが集会の決議に基づいて変更されるべきものであり、集会の決定により、管理者不在時の対応が変わる可能性があるという点です。
4. まとめ
結論として、この問題は規約に定めることができる内容ではなく、集会で決定されるべき内容です。規約に定めるべき範囲と、集会で決めるべき範囲をしっかりと区別することが大切です。もし疑問がある場合は、専門家の意見を参考にしながら、適切に対応することをお勧めします。
コメント