宅建業法に基づく媒介報酬の計算について、特に貸主と借主の双方が関わる場合、複雑に感じることがあります。この質問では、非居住用建物の媒介における報酬計算についての疑問が挙げられています。具体的には、貸主A、Aの代理業者B、借主C、Cの媒介業者Dが関わるケースで、借賃と権利金に基づく報酬の計算方法について解説します。
媒介報酬の基本的な考え方
まず、媒介報酬の基本的な計算方法を押さえておきましょう。貸主と借主それぞれに対して業者が報酬を受け取るため、報酬は通常、双方の契約に基づいて計算されます。非居住用の賃貸借契約では、借賃に対して一定の割合が報酬となります。また、権利金に関しては、売買契約と同様の扱いとなり、5%が基準となります。
今回の質問において、業者BとDが受け取る報酬は、借賃8万円に対して8.8万の範囲で配分されますが、権利金に関しては売買と同じ計算方法を使用します。
権利金に対する媒介報酬の計算
権利金200万円に対する媒介報酬は、売買契約に基づく計算が適用されます。このため、200万円×5%の10万円に、さらに消費税を加えた11万円が1つの業者に支払われることになります。質問にある通り、両者が関わるため、業者BとDがそれぞれ11万円ずつ、合計22万円を受け取る形となります。
この場合、権利金は売買契約の一部として扱われるため、両方の業者が報酬を受け取ることになります。つまり、業者が媒介として入っているか、代理として入っているかに関わらず、媒介報酬の計算に影響はありません。
業者の役割に関する誤解
質問者が疑問に思っているのは、業者BとDの役割についてです。実際には、両者が「媒介」や「代理」として関わっているかどうかにかかわらず、報酬の計算方法には影響を与えません。媒介報酬は、契約内容や物件に関わる契約者との関係性に基づいて算出されるため、代理や媒介の区別が報酬計算において重要となることは少ないのです。
業者BとDが受け取る総額について、正しい計算方法を把握することが重要です。誤った解釈を避けるため、売買契約として計算された権利金に対しても、しっかりとした計算が行われるよう注意が必要です。
まとめ
このように、非居住用建物の媒介における報酬は、借賃と権利金をそれぞれ正確に計算し、双方の業者が受け取る報酬額を決定します。代理業者や媒介業者の役割に関わらず、報酬計算は法律に基づいて行われますので、疑問点があれば確認しながら進めることが重要です。
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