有限会社で取締役を1名選任した際、その取締役が代表取締役として就任できるようにするためには、定款に適切な記載をする必要があります。この記事では、取締役が代表取締役になるための定款の記載方法について説明します。
1. 代表取締役の選任方法について
有限会社では、代表取締役は取締役の中から選任することが一般的です。まず、取締役を1名選任した後、その取締役が代表取締役として就任できるようにするためには、定款にその旨を明記する必要があります。
2. 定款に記載すべき代表取締役の規定
定款には、「取締役の中から代表取締役を選定する」といった内容を盛り込むことが必要です。具体的には、「取締役会で代表取締役を選任する」と記載することが多いですが、取締役会を設置しない場合には、取締役会決議ではなく、株主総会決議で代表取締役を選任する旨を定款に記載することもあります。
3. 代表取締役を選任する際のポイント
代表取締役を選任する際には、取締役の選任と同様に株主総会や取締役会の決議が必要です。取締役会を設置していない場合、株主総会の決議だけで代表取締役を選任することが可能です。その際に、取締役の中から代表取締役を選ぶことが定款に明記されているかを確認する必要があります。
4. 取締役と代表取締役の役割の違い
取締役は会社の運営に関する全体的な決定を行いますが、代表取締役はその中でも会社を代表し、外部との契約や法的な責任を負うことになります。したがって、取締役として選任された場合でも、代表取締役としての責任や権限を明確にすることが必要です。
まとめ
有限会社の定款には、取締役が代表取締役として選任される旨を明記することが重要です。具体的な記載方法としては、「取締役会で代表取締役を選任する」と記載したり、取締役の中から代表取締役を選ぶことを定款に記載することで、代表取締役としての就任が可能になります。定款の記載方法や代表取締役の選任について疑問がある場合は、専門家に相談することも検討しましょう。
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