法人の役員給与について、税務処理を行う際には定期同額給与の原則を守ることが求められます。しかし、実際には給与額を変更するケースも多く、その際に損金算入が認められるかどうかが問題になります。ここでは、定期同額給与の金額変更に関する損金算入の判断基準について詳しく解説します。
1. 定期同額給与の基本的な考え方
定期同額給与とは、法人の役員に対して毎月同額で支給される給与のことを指します。この給与は、法人税法上、原則として全額を損金として算入することが認められています。しかし、給与金額の変更が行われた場合、その変更が適法であるかどうかが問題となります。
2. 役員給与の金額変更と損金算入
役員給与の金額変更について、法人税法では「定期同額給与の原則」があり、給与金額の変更には一定の要件が求められます。具体的には、株主総会で定期的に決定された給与額に変更があった場合、その変更が適法であるかを確認し、変更があった月のみ損金算入に問題が生じる場合があります。
3. 実際のケースにおける対応方法
質問者が挙げたケースでは、定期同額給与が変更され、変更額を決算修正で損金経理しているため、損金算入が認められるかについては、正確な処理が求められます。まず、給与変更が「株主総会での決議に基づいて行われたか」を確認することが重要です。もし、変更が適法であれば、金額の変更に関連する調整が必要となる場合でも、適切な方法で損金算入が認められます。
4. 役員給与の損金不算入に関する注意点
定期同額給与を変更する際、適法でない変更や、税務署に認められない金額変更は損金不算入となる場合があります。例えば、給与額の変更が急遽決定され、その変更が契約書や定款に反している場合、損金として算入することはできません。そのため、金額変更には法的な手続きをきちんと踏むことが必要です。
5. まとめと税務上の重要なポイント
法人の役員給与については、定期同額給与の原則に基づき、適切に金額変更を行うことが求められます。変更の際には、株主総会での決議や法的要件を守ることが重要です。もし給与額の変更が適法であれば、決算修正を通じて損金算入が認められる場合がありますが、手続きに不備があると損金不算入となるため、正確な処理が必要です。
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