有限会社において、取締役が1名のみ選任されている場合、その取締役が代表取締役として機能することになります。しかし、この場合、取締役と代表取締役の関係については、登記簿に記載される役職の違いやゴム印作成時の肩書きに関する理解が必要です。この記事では、取締役と代表取締役の関係、またゴム印の作成時に使う肩書きについて詳しく解説します。
取締役と代表取締役の違い
有限会社において、取締役が1名のみ選任されている場合、その取締役が自動的に代表取締役となります。一般的に、取締役が1名の会社では、その取締役が代表取締役も兼任するため、登記簿には「代表取締役」として記載されることになります。
ただし、代表取締役の役職は登記簿に必ずしも記載されるわけではなく、取締役が代表取締役である場合には、実質的にその役職が機能します。したがって、登記上は「取締役」のみ記載される場合が多く、その場合でも実際には代表取締役の権限を有することになります。
ゴム印の作成時の肩書き
ゴム印などの書類作成時に使う肩書きについて、取締役1名のみの選任の場合は、ゴム印に「取締役」と記載することもありますが、一般的には「代表取締役」と記載されます。なぜなら、取締役と代表取締役はその機能が兼ねているため、実務的には「代表取締役」の肩書きが使われることが多いからです。
そのため、例えば小切手の作成や契約書に押印する際には、肩書きとして「代表取締役 ○○○」と記載することが一般的であり、会社の法的な代表者としての権限を示すものとして認識されています。
有限会社の取締役に関する注意点
取締役1名のみの場合でも、実際にはその取締役が代表取締役として機能することが前提となりますが、会社法の改正や定款の規定によって、代表取締役の役職や選任方法に変更がある場合もあります。そのため、設立時や役員変更時には、定款や登記簿の内容を再確認することが重要です。
また、ゴム印の作成に際しても、会社の実態に即した肩書きを使用することが求められます。登記簿と異なる肩書きが使われることは少ないですが、書類の正式な効力を持たせるためには、適切な肩書きを使用することが大切です。
まとめ
有限会社において取締役が1名のみ選任されている場合、その取締役は実質的に代表取締役を兼任することになります。登記簿に「代表取締役」と記載されない場合でも、その権限は実質的に取締役が持つことになります。ゴム印作成時には、「代表取締役」と記載するのが一般的であり、書類作成の際には適切な肩書きの使用が重要です。


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