社労士試験 労災問8の解説と正しい解答選択

労働条件、給与、残業

令和7年度の社労士試験において、労災に関する問題8に関して迷った方も多いと思います。特に「一括有期」についての理解が難しかったかもしれません。今回は、労災問8の選択肢について、誤って選んだ選択肢Aの根拠を解説し、なぜCが正解であるかを説明します。

労災問8: 一括有期事業のメリット制の適用

問題文において「一括有期事業のメリット制」が問われています。この事例では、労働保険徴収法施行規則第17条第3項による規模が求められ、その規模に当てはまる場合に「メリット制」が適用されると記載されています。ここで求められているのは、企業が「一括して有期事業をまとめる」ときに、その規模が40万円以上であれば「メリット制」が適用されることです。

選択肢Aは、ここで求められる「メリット制の適用条件」を正しく理解していない部分があります。一括して有期事業をまとめることでメリット制が適用されるのですが、選択肢Aの内容には誤りが含まれているため、正しくない選択肢となります。

選択肢Cが正解となる理由

選択肢Cが正解となる理由は、労働保険徴収法施行規則第17条第3項に基づき、40万円以上の確定保険料を超える規模の事業が一括されると「メリット制」が適用されるという条件に正しく合致しているからです。

つまり、メリット制の適用について理解を深めるためには、規模要件と一括有期事業の概念をしっかり把握することが重要です。

誤答の振り返りと注意点

問題に関して、誤って選んでしまった選択肢Aの理解を再確認することが重要です。誤った選択を避けるためには、問題文や選択肢の詳細な読み取り、特に法律的な規定を正確に把握することが求められます。試験問題では、細かな法規や条文の理解が合否に大きく影響することがあります。

さらに、誤解を避けるためには、選択肢ごとの要点を絞り込み、正しい知識を習得していくことが合格への近道です。

まとめ: メリット制の理解と社労士試験対策

社労士試験における労災に関する問題では、法的な規定の細部までしっかりと学んでおくことが重要です。特に「一括有期事業」と「メリット制」の適用条件については、試験でも頻出の分野であり、誤解しないようにしっかりと把握しておくことが求められます。今回の問題を通じて、間違えた選択肢をしっかりと理解し、今後の試験に活かしてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました