起業を考える際、「会社名(商号)」は大きな悩みどころの一つです。ユニークさを出したいと思う一方で、法的にどこまで自由が許されるのか、そして実務的にどんな影響があるのかを理解することは大切です。今回は会社設立時の商号に関するルールや注意点についてわかりやすく解説します。
会社名(商号)は原則自由
日本では、会社名は基本的に自由につけることができます。例えば、ラーメン屋を開業しながら「大日本帝国海運商事」という名前を付けること自体、法的には不可能ではありません。
ただし、商号には最低限のルールがあり、会社法や商業登記法で定められています。そのため、完全に自由というわけではなく、制限を理解することが重要です。
会社名のルールと制限
- 会社形態を表す文字を入れる必要:株式会社なら「株式会社」、合同会社なら「合同会社」を必ず含めなければなりません。
- 他社と誤認させる名称は不可:例えば有名企業と紛らわしい名前は、信用を利用するものとみなされ認められません。
- 公序良俗に反する名称は禁止:差別的、暴力的、下品な表現などは使用できません。
- 使用制限のある語句:「銀行」「証券」「保険」など、一部の業種に限定される言葉は無関係な業種では使用できません。
ユニークすぎる名前のデメリット
会社名は自由に付けられますが、事業内容とあまりに乖離した名称は現実的に不利に働く場合があります。例えば、ラーメン屋で「海運商事」という名前をつけた場合、お客様に混乱を与えたり、信頼性を損なう可能性があります。
実例として、飲食業でありながら「○○建設」といった名前を用いると、銀行口座開設や取引先との契約時に確認を求められるケースもあります。
実際のネーミングの工夫
実務的には、会社名は「何をしている会社か」「どんな雰囲気か」がある程度伝わるものが望ましいです。例えば、ラーメン屋なら「○○フーズ」「○○ダイニング」「○○ラーメンカンパニー」といった形が無難です。
一方で、直接的に事業内容を表さなくても、響きのよいユニークな名前を選び、ブランディングで育てていく企業も多く存在します。
まとめ
会社名は原則自由につけることができますが、法的ルールや社会的な受け止め方を無視することはできません。特に顧客に不信感を与えたり、取引に支障が出るような名前は避けるべきです。起業時には「自由度」と「実務的な信頼性」のバランスを意識して商号を決めることが、成功の第一歩となるでしょう。
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