特許協力条約第18規則18.3の理解と出願人の定義

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特許協力条約(PCT)における第18規則18.3は、国際出願を行う際の出願人の資格について規定しています。この規定に関連する「二人以上の出願人」という表現について理解を深めるためには、出願人が法人であったり、個人であったりする場合にどう取り扱われるのかを確認することが重要です。この記事では、PCT第18規則18.3に基づく「出願人」について詳しく説明し、実際の事例を交えてその意味を解説します。

特許協力条約第18規則18.3の概要

特許協力条約第18規則18.3は、「二人以上の出願人」がいる場合に、少なくとも1人がPCT第9条の規定に基づき国際出願を行う資格を有するならば、国際出願を行うことができると定めています。この規定により、複数の出願人がいる場合でも、国際出願の資格を持つ出願人が1人いれば、全員が出願することが可能となります。

重要なのは、「二人以上の出願人」とは、出願人が個人でも法人でも関係なく、法人が2つ以上であった場合も含まれる点です。個人の場合も法人の場合も、出願人が1人以上資格を有していれば問題ありません。

「二人以上の出願人」の意味とは

「二人以上の出願人」という表現について、具体的にはどう理解すべきでしょうか?質問者が挙げたように、会社Aが発明者として甲と乙を記入する場合ではなく、会社Aと会社Bが共同で出願する場合を指しています。

この場合、出願人は法人として数えるため、会社Aと会社Bが2つの出願人となります。つまり、法人同士が共同出願をする場合でも、PCT第18規則18.3に従い、どちらか1社が国際出願を行う資格を有すれば、両社で出願が可能となります。

法人の場合の出願人の取り扱い

法人が出願人である場合、出願人の数は法人単位でカウントされます。したがって、出願人が法人であれば、1法人、2法人と数えることになります。例えば、会社Aと会社Bが共同で出願する場合、出願人は2社として数えられます。

個人の場合は、出願人はその個人1人を指しますが、法人が出願人の場合は、法人自体が「出願人」として扱われます。つまり、法人名で出願する場合は、その法人が1つの出願人としてカウントされるという点を押さえておく必要があります。

実務での注意点

特許協力条約第18規則18.3を実際に適用する際には、出願人が法人である場合も含めて、正確に出願人の資格を確認することが求められます。特に、共同出願の場合、各出願人が国際出願の資格を有するかどうかを確認し、それに基づいて出願を行う必要があります。

また、出願人が法人である場合、その法人の所在地や事業内容が国際出願の資格に影響を与える場合もあるため、注意深く確認を行うことが重要です。

まとめ: 特許協力条約第18規則18.3の理解と実務への適用

特許協力条約第18規則18.3は、「二人以上の出願人」について、個人や法人に関わらず、出願人が1人以上資格を有すれば国際出願が可能であることを規定しています。法人が共同で出願する場合、その法人ごとに1つの出願人として数えるため、法人同士の共同出願が可能となります。

この規定を適切に理解し、実務で適用することが重要です。出願人が法人である場合、その取り扱いについても正確に理解し、出願資格を満たすかどうかを確認することが求められます。

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