企業がアーティストに依頼したデザイン料の経費処理や、原画を保管する場合の資産の取り扱いについて悩むことがあるかと思います。ここでは、デザイン料が経費として処理できるか、そして原画が非償却資産として取り扱われるかについて解説します。
1. デザイン料の経費処理について
デザイン料は、通常、商品やサービスの提供に関連する費用として計上されるため、経費として処理できます。企業がパッケージデザインの原画に対して支払った費用100万円(税込み)は、企業の事業に必要な費用であるため、決算時に経費として計上して問題ありません。
ただし、支払われたデザイン料が将来の資産の一部として活用される場合、その内容をしっかりと記録し、適切な税務処理を行うことが重要です。
2. 原画の資産としての取り扱い
原画については、会社の資産として分類するかどうかが問題です。原画が額装されて保管されている場合でも、それ自体は「非償却資産」として処理されることが多いです。非償却資産とは、通常、長期間使用しない、または価値が減少しないと見なされる資産のことを指します。
この場合、原画が会社の備品として保管されている限り、償却を行う必要はなく、非償却資産として扱われます。展示予定がなく、今後も使用しない場合、資産価値の減少は発生しないと考えられます。
3. 企業の意匠登録について
意匠登録がされていない場合でも、デザインそのものの所有権や使用権は会社に帰属します。デザイン料が経費として処理される理由は、企業がそのデザインを使用する権利を有しているためです。意匠登録は、将来の権利保護に関連するもので、現時点では必ずしも必要ではありません。
4. まとめ
今回のケースでは、デザイン料100万円は経費として処理でき、原画は非償却資産として扱うことが適切です。原画が展示される予定がなく、今後使用しない場合、償却は不要です。企業として、資産や経費の取り扱いについては税理士と相談し、正確な処理を行うことが大切です。
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