転職後の在職年数の計算方法に関する悩みを抱える方は多いです。特に、在職年数がどのように計算されるのか、また、転職の際にどのような期間が通算できるのかを理解しておくことが重要です。この記事では、在職年数の計算方法とその例外について詳しく解説します。
在職年数の基本的な計算方法
在職年数は、基本的には辞令に記載された日付を基準として計算されます。転職先での勤務開始日が明確であるため、そこから年単位で計算することが一般的です。1年未満の場合は、30日を1月として計算し、12月をもって1年とします。
そのため、例えば2023年4月から勤務を開始している場合、2023年の4月から数えて、2024年の4月に1年目、2025年の4月に2年目となります。
在職年数に通算できない期間
ただし、次に挙げる期間は在職年数に通算できないことに注意が必要です。
- 育児休業(産前産後休暇を除く)
- 90日以上の病気休暇
- 90日以上の介護休暇
- 戒処分の事由による期間
- 組合専従休暇
- 現役兵として入隊した期間
これらの期間は在職年数に加算されないため、転職をしてもこれらの期間については考慮することができません。
転職後の在職年数の計算例
例えば、2023年4月1日に辞令を受けて働き始め、2026年3月31日まで勤務した場合の計算方法について説明します。この場合、2023年4月1日から2024年3月31日までが1年目、2024年4月1日から2025年3月31日までが2年目、2025年4月1日から2026年3月31日までが3年目となります。
なお、もし2023年の途中で休職期間があった場合、その期間は在職年数に加算されません。したがって、休職期間を差し引いた実働年数が在職年数となります。
特別な場合の注意点
併任や兼務の場合は、基本的には本務の職で計算されます。また、休職期間や業務に関する実態により、特定の期間は通算されないことがあります。転職先の企業や部署において、これらのルールを確認しておくことが重要です。
転職をしても、過去の勤務経験や期間によって新しい職場での評価や年数に影響が出ることは少なくありません。そのため、転職時にはこのような細かい部分も確認し、自己管理をしっかりと行うことが求められます。
まとめ
転職後の在職年数の計算方法は、辞令の日付を基準にして年単位で計算されますが、休職期間や特定の事由によって通算できない期間があることを理解しておくことが重要です。もし不安な点があれば、転職先の人事担当者や労務担当者に確認し、しっかりと情報を収集しましょう。
コメント