労災における逸失利益の請求と部署変更について

労働問題

労災事故後に別の部署に配属され、その後の勤務に関して悩んでいる方も多いでしょう。特に、事故前の業務に戻れず、後遺症によって新しい部署に慣れない場合、逸失利益の請求が可能かどうかは重要な疑問です。この記事では、事故後に部署が変わった場合の逸失利益請求の可否について、法的な観点から解説します。

逸失利益とは?

逸失利益とは、労災事故により働けなくなったことに対して、将来得られるはずだった収入を補填するための金銭的な損害賠償のことです。労災によって、働く能力が減少した場合、事故前の仕事と同等の収入を得られなくなることがあります。

事故後に部署が変わった場合、その新しい部署で収入が下がった場合でも、過去の収入と比較して差額を請求することができます。ただし、どの部署に配属されたかによって、請求額に差が生じることがあります。

部署変更による逸失利益請求の影響

労災事故後に新しい部署に配属された場合、現部署での業務が慣れない、または給与が低い場合、事故前の部署で得られた収入と比較して、逸失利益が発生する可能性があります。もし、新しい部署の給与が低く、その原因が事故に起因するものであれば、その差額を請求することは可能です。

ただし、部署変更による迷惑がかかっているという感情的な部分も理解できますが、法的にはその労働環境の変化が直接的に収入に影響を与える場合にのみ請求が認められます。

後遺症による影響と請求の可否

後遺症が原因で元の部署に戻れない場合、その影響を受けた労働者は、事故前の業務で得られた収入を基に、逸失利益を請求できます。後遺症が元々の業務にどれだけ影響を与えているかが鍵となります。

もし、後遺症が原因で業務に支障をきたし、新しい部署への配属が必要となった場合、その新しい部署での収入が事故前の収入と比較して低い場合は、請求できる可能性があります。

労災請求の手順と注意点

労災事故後に逸失利益を請求するには、まずは労働基準監督署に届け出をし、その後医師による診断書や勤務状況を証明する書類が必要です。部署変更後の収入差額を証明するための書類が必要となる場合もあります。

また、請求手続きには時間がかかることもあるため、必要な書類をしっかりと準備し、労働基準監督署や弁護士と相談しながら進めることが重要です。

まとめ

労災事故後に新しい部署で働くことになり、収入が減少した場合でも、その差額を逸失利益として請求することは可能です。しかし、部署変更や後遺症の影響を具体的に証明する必要があるため、正確な書類の準備と手続きが求められます。適切な手続きを踏むことで、事故前の収入と比較して発生した逸失利益を補填することができるでしょう。

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