登録販売者試験の「要指導医薬品」販売に関するポイントと規定の解説

資格

登録販売者試験では、薬の販売に関する多くのルールが求められます。特に、要指導医薬品の販売に関する問題はよく出題されるテーマです。この記事では、試験問題でよくある「店舗管理者が登録販売者の場合、要指導医薬品の販売ができない」という問いについて詳しく解説します。また、薬剤師の役割や配置販売業者についても触れ、疑問を解消できるようにします。

店舗管理者が登録販売者の場合の要指導医薬品の販売について

まず、「店舗管理者が登録販売者の場合、要指導医薬品の販売ができない」という問題について解説します。この場合、店舗管理者が登録販売者であっても、要指導医薬品の販売は薬剤師の監督下でなければなりません。

実際に、店舗に薬剤師がいれば、その薬剤師が要指導医薬品を販売することができます。登録販売者は、第一類・第二類医薬品を販売することができる資格を持っていますが、要指導医薬品の取り扱いには薬剤師の立ち会いが必要です。

薬剤師がいない場合の対応

薬剤師がいない場合、店舗管理者や登録販売者が要指導医薬品を取り扱うことはできません。要指導医薬品は、医師や薬剤師による指導が必要な薬品であり、購入者が安全に使用できるように専門的な知識が求められます。

そのため、店舗に薬剤師が不在の状況では、要指導医薬品の販売はできないということを覚えておきましょう。

シフトや店舗による規定の違い

店舗によっては、薬剤師の勤務時間内であれば、登録販売者でも要指導医薬品の販売が可能となる場合があります。しかし、薬剤師がその時間帯にいなければ、要指導医薬品の販売は行えません。

そのため、問題文に薬剤師がいるかどうかが明記されていない場合、登録販売者が単独で要指導医薬品を販売することはないと考え、解答は「バツ」が適切となります。

配置販売業者の取り扱いについて

配置販売業者の場合、第一類医薬品や指定第二類医薬品を取り扱うことができますが、これはその業者が薬剤師を配置している場合に限られます。

配置販売業者が薬剤師を有している場合、その薬剤師が管理する形で販売が可能となります。薬剤師がいない場合、第一類医薬品の販売は行えませんので、その点を理解しておくことが大切です。

まとめ

登録販売者試験において、要指導医薬品の販売に関する問題では、薬剤師の有無が重要なポイントとなります。店舗管理者が登録販売者であっても、薬剤師がいる場合にのみ要指導医薬品の販売が可能です。また、配置販売業者が第一類医薬品を取り扱う場合も、薬剤師がいなければ販売は行えません。試験対策としては、薬剤師の役割や規定をしっかり理解しておくことが求められます。

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