失業保険と傷病手当:14日未満の病気やケガによる影響と受給期間について

就職活動

失業保険を受給中に病気やケガで就職活動ができない場合、14日未満であればそのまま失業保険をもらい続けることができるとされていますが、具体的な影響や受給方法については少し複雑です。この記事では、14日未満の病気やケガによる影響と、失業保険の受給期間の延長について解説します。

1. 14日未満の病気やケガで失業保険はどうなる?

失業保険を受給している期間中に、病気やケガで就職活動ができなくなることがあります。14日未満の病気やケガの場合、基本的にはその期間も失業保険を引き続き受け取ることができますが、重要なのは「就職活動実績」です。

14日未満であれば、病気やケガによる就職活動の不履行は「やむを得ない理由」と見なされ、失業保険の受給には影響しません。そのため、就職活動を再開するまでは、失業保険が支給され続けます。

2. 病気やケガによる期間延長はあるのか?

14日未満の病気やケガであれば、失業保険の給付期間が延長されることは基本的にはありません。つまり、病気やケガのために就職活動ができなかった期間は、給付期間の延長には繋がらないということです。

したがって、受給期間を延ばすためには、病気やケガで休養を取っている期間に、就職活動の実績がない場合でも認められるような追加の手続きが必要になる可能性があります。

3. 病院の診断書があれば受給に影響があるか?

もし、病気やケガで就職活動ができない場合、病院からの診断書を提出することは有効です。診断書があれば、就職活動を行っていない期間について、失業保険の支給を継続することが認められる場合があります。

ただし、14日未満の期間であれば、基本的にそのまま受給に影響はないものの、診断書の提出により、必要な書類を整えることで確実に支給が継続されることが保証される場合もあります。

4. 15日以上の病気やケガはどうなる?

15日以上病気やケガで就職活動ができない場合、状況は少し異なります。15日以上になると、傷病手当金に切り替えることができます。この場合、傷病手当金が支給されるため、失業保険の受給は一時停止となり、傷病手当金に切り替えられることが一般的です。

傷病手当金は、健康保険から支給されるものであり、失業保険とは異なる制度になります。そのため、長期間の病気やケガによって働けない場合、傷病手当金を選択することを考える必要があります。

まとめ

14日未満の病気やケガであれば、失業保険の受給に大きな影響はなく、引き続き支給される可能性が高いです。ただし、その期間に就職活動ができないことを証明するために、診断書などを提出することが重要です。また、15日以上の病気やケガの場合は、傷病手当金への切り替えを検討する必要があります。自身の状況に応じた手続きを行い、失業保険や傷病手当金を正しく受け取るようにしましょう。

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