給与計算についての質問です。実際の給与計算では、欠勤日数や各種手当を加味する必要があります。今回は、基本給や手当が決まっている中で、3日間の欠勤があった場合の給与額を計算してみましょう。
1. 基本給と各種手当の確認
質問者の月給は、基本給190,000円、固定残業代10,000円、処遇改善手当25,000円、通勤手当となっています。まずは、これらを合計すると。
- 基本給: 190,000円
- 固定残業代: 10,000円
- 処遇改善手当: 25,000円
- 通勤手当: 規定による(今回は考慮しない)
以上で、基本の給与は220,000円となります。
2. 欠勤による給与減額の計算方法
欠勤は、給与から差し引かれる形で計算されます。質問者の場合、3日間の欠勤がありますが、これは給与日数に応じて減額されます。月間の実働日数は通常22日程度ですので、1日の給与を計算するために220,000円 ÷ 22日で1日あたりの給与を算出します。
220,000円 ÷ 22日 = 10,000円(1日あたり)
したがって、3日間の欠勤に対する減額額は、10,000円 × 3日 = 30,000円となります。
3. 最終的な給与額の計算
欠勤分を差し引いた給与は、次のように計算されます。
- 基本給+手当:220,000円
- 欠勤による減額:-30,000円
最終的な給与額は、220,000円 – 30,000円 = 190,000円となります。
4. まとめと注意点
今回は、3日間の欠勤を考慮した給与の計算方法を解説しました。通勤手当については、会社の規定に基づいて算出する必要があり、今回はその部分を省略しましたが、実際の給与額には影響します。また、社会保険に加入していない場合でも、欠勤に対する給与の減額は変わりません。
計算を行う際は、各手当や規定を確認し、正確な給与額を把握することが重要です。
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