個人事業主が経費として計上できるものについて、特にパソコンやタブレットなどの高価な商品が対象になることが多いです。中古のiPadを経費として計上する場合、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか?この記事では、iPadなどの中古品が経費で落とせるかについて詳しく解説します。
経費として計上できる条件とは?
個人事業主が経費として計上できるアイテムは、そのアイテムが事業に直接関係している場合に限られます。また、金額が高額な場合は、減価償却などの方法を用いる必要があります。中古品の場合でも、これらの条件を満たせば経費として計上可能です。
例えば、中古iPadを購入した場合、そのiPadが仕事に使われる目的であれば、経費として計上できます。ただし、購入金額が10万円未満であれば、即座に経費として計上することができます。
中古iPadの元値で計上する必要はあるか?
中古品の元値を基に経費を計上する必要はありません。中古品を購入した場合、実際の購入価格が経費計上の基準となります。つまり、中古のiPadの購入価格が10万円未満であれば、経費としてそのまま計上可能です。
そのため、「中古として売り出されている値段が10万円未満」という条件を満たしていれば、元値が高くても心配する必要はなく、経費として計上することができます。
経費計上の際の注意点
経費として計上する際には、いくつかの注意点があります。まず、購入時に領収書や納品書などの証拠書類を必ず保管しておくことが重要です。これらの書類は税務署に提出する際に必要となるため、しっかりと管理しておきましょう。
また、iPadなどのタブレットは、事業用とプライベート用の両方で使用することがあるため、どの割合で事業に使用したかを記録しておくことが求められます。完全に事業用として使用する場合は全額が経費として計上できますが、プライベート利用がある場合はその割合に応じて経費計上を行う必要があります。
まとめ
中古のiPadを経費として計上することは、購入価格が10万円未満であれば、問題なく経費計上が可能です。元値が高くても、実際の購入金額で計上することができます。ただし、経費計上には証拠書類の保管や使用目的の記録が必要です。しっかりと管理し、適切に経費計上を行いましょう。
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