退職手当(退職金)の計算方法と端数月の取り扱いについて

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退職手当(退職金)の計算方法について、特に勤続期間の端数月の取り扱いについて悩んでいる方も多いかと思います。就業規則における計算ルールに基づいて、どのように退職手当が計算されるのか、そして端数月の取り扱いについて詳しく解説します。

1. 勤続期間の計算方法

就業規則に記載されている通り、退職手当の算定基礎となる勤続期間は、社員として引き続き在職していた期間で計算されます。この期間は、社員としての入社日から退職日までの月数で計算され、通常は月単位で扱われます。

2. 端数月の取り扱い

就業規則には、勤続期間が1年未満の端数がある場合にその端数を切り捨てると記載されています。しかし、6ヶ月以上の端数がある場合にはその期間を1年とする規定もあります。質問者のケースでは、勤続11年11ヶ月ということですので、規定に基づけば端数は切り捨てられる可能性が高いです。

3. 端数月を切り捨てる理由

会社側が端数月を切り捨てる理由は、一般的に業務の効率性や算出の簡便さにあると考えられます。端数が少ない場合、計算を簡素化するために切り捨てることが多く、これは多くの企業の就業規則でも見受けられる取り決めです。

4. 会社に指摘するべきか?

端数月の取り扱いについて納得できない場合、まずは人事部門や労働組合に相談してみるとよいでしょう。規定に基づいた取り決めであれば、無理に変更することは難しいですが、納得できる説明を受けることで、心の整理がつくかもしれません。

5. まとめ:退職手当の計算と端数月の取り扱い

退職手当の計算における勤続期間の端数月は、一般的には規定に基づいて切り捨てられることが多いです。ただし、6ヶ月以上の端数については1年として計算されることが一般的で、就業規則の解釈や会社の方針によって取り扱いが異なる場合もあります。自分のケースについて不明な点があれば、会社の担当者に確認することが重要です。

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